合同会社で発行した私募債の利払の手続き

【私募債利払時の手続】

■債権者への手続き(利払日)
・社債利息支払通知書の発行
・口座へ利息の支払

■県への税務手続き
・『県民税利子割営業所新設届出書』の提出
 (営業所新設から15日以内)

■国への税務手続き
・源泉納付書での源泉徴収税納付
 (利息支払日翌月10日迄)

・『利子等の支払調書(合同計表)』の提出
 (翌年1月31日迄)
 ※以下の場合は支払調書明細不要
 ①個人に対するもの
 ②国内法人に対するもので支払利子が3万円
  以下のもの
私募債の利払日が到来したら、債権者に対して『社債利息支払通知書』を発行し、債権者が指定した口座に利息の支払を行います。

それに加えて、県と国に対して、利息支払いに伴う手続きが必要です。
県に対しては、利子割の税金を支払わなければなりません。

そのため、営業所新設から15日以内に『県民税利子割営業所新設届出書』を提出します。
国に対しては、支払利息の源泉所得税を支払わなければなりません。

そのため、利息支払日翌月10日迄に、源泉納付書を提出して源泉所得税を納付します。

さらに、翌年の1月31日迄に、『利子等の支払調書(合同計表)』を提出します。

この合計表については、個人に対するもの、及び、国内法人に対するもので支払利子が3万円以下のものは明細が不要です。
次のページでは、合同会社で発行した私募債の償還手続きについて具体的にご紹介します。