合同会社で私募債を発行する

【私募債発行手順】

①事業計画を作成する

②私募債発行の目的を明確にする

③社債発行条件を決定する
・募集額
 (総額1億円以上の場合は告知義務あり)
・募集期間
・償還期間
・利率
 (相場は預金金利より高く銀行借入より
 低い)

④業務執行社員の決議を行う
(『決議書』を作成して記録)

⑤社債募集要項の作成
(社債発行趣意書を作成するケースもある)

⑥社債申込証の作成(下記を記載)
・会社法で規定する事項
・共同購入できる旨
・応募額が募集額に満たない場合でも有効
 の旨

⑦以下を配布し社債引受者を募集
・社債募集要項
・社債申込証

⑧応募者からの社債申込証の受領

⑨社債引受人の審査

⑩社債発行金額の決定

⑪社債募集決定通知書の作成・送付
 (以下を記載)
・払込金額
・払込期日
・払込方法

⑫社債申込証拠金の受領

⑬社債申込証拠金兼預り証の発行
(預り証の発行には印紙税が課される)

⑭社債券の印刷・発行
(社債券の発行には印紙税が課される)
(社債券の発行は省略できる)

⑮社債原簿(社債管理台帳)の作成
平成18年以降、合同会社であっても私募債を発行することができるようになりました。

発行の手順は、株式会社とほぼ同じです。

具体的には、上記の手順で発行を行います。
次のページでは、法人の合同会社で発行した私募債の利払の手続きについて具体的にご紹介します。