合同会社における出資の払戻し
【出資の払戻し】
『出資の払戻し』とは、社員が合同会社に出資した資本金又は資本剰余金の一部又は全部を払戻してもらうこと
※『出資の価額』の減少の定款変更が必要
※払戻金額は簿価で算定
※『出資の金額』を超える払戻しは行えない
※資本金の額が減少する場合は変更登記が
必要
※債権者は資本金の額の減少に異議を述べ
ることができる
※資本金は各社員ごとの勘定科目に分けて
管理
『出資の払戻し』とは、社員が合同会社に出資した資本金又は資本剰余金の一部又は全部を払戻してもらうこと
※『出資の価額』の減少の定款変更が必要
※払戻金額は簿価で算定
※『出資の金額』を超える払戻しは行えない
※資本金の額が減少する場合は変更登記が
必要
※債権者は資本金の額の減少に異議を述べ
ることができる
※資本金は各社員ごとの勘定科目に分けて
管理
合同会社の社員は、『出資の払戻し』を請求することができます。
出資の払戻しをする際は、定款を変更してその社員の『出資の価額』を減少させなければなりません。
払戻金額の算定は簿価で行われ、原則として『出資の金額』を超える払戻しは行えません。
払戻しに伴い『資本金の額』が減少する場合は、資本金の額の変更登記が必要です。
合同会社の債権者はその資本金の額の減少について異議を述べることができます。
出資の払戻しをする際は、定款を変更してその社員の『出資の価額』を減少させなければなりません。
払戻金額の算定は簿価で行われ、原則として『出資の金額』を超える払戻しは行えません。
払戻しに伴い『資本金の額』が減少する場合は、資本金の額の変更登記が必要です。
合同会社の債権者はその資本金の額の減少について異議を述べることができます。
合同会社においては、社員の持分を明確に区分するために、資本金勘定を社員ごとに区分する必要があります。
出資の払戻しを行う際には、該当の社員の資本金勘定から取り崩しを行います。
出資の払戻しを行う際には、該当の社員の資本金勘定から取り崩しを行います。
【具体例】
①合同会社設立時
Xが50万円、Yが50万円を金銭出資し全額資本金に計上
⇒下記のように資本金を計上
・Xの利益剰余金:50万円
・Yの利益剰余金:50万円
②Xに30万円の出資の払戻しを行った
Xの資本金勘定から30万円を取り崩し
⇒資本金勘定は下記のようになる
・Xの利益剰余金:20万円
・Yの利益剰余金:50万円
※Xの『出資の価額』を減少についての定款
変更が必要
※合同会社Aの資本金の額の変更登記が必要
①合同会社設立時
Xが50万円、Yが50万円を金銭出資し全額資本金に計上
⇒下記のように資本金を計上
・Xの利益剰余金:50万円
・Yの利益剰余金:50万円
②Xに30万円の出資の払戻しを行った
Xの資本金勘定から30万円を取り崩し
⇒資本金勘定は下記のようになる
・Xの利益剰余金:20万円
・Yの利益剰余金:50万円
※Xの『出資の価額』を減少についての定款
変更が必要
※合同会社Aの資本金の額の変更登記が必要
次のページでは、合同会社における持分の払戻しとみなし配当について具体的にご紹介します。