合同会社を払戻請求権により
相続する場合
【定款の記載】
不要
※社員が一人の場合、合同会社は解散
不要
※社員が一人の場合、合同会社は解散
合同会社の社員が亡くなった場合、その社員の資本持分は、相続人に相続されます。
合同会社の持分をそのまま承継して相続する旨の記載が定款にない場合、相続人は持分相当額の払戻請求権を相続することになります。
この時、合同会社の社員が被相続人だけである場合、合同会社は解散しなければなりません。
合同会社の持分をそのまま承継して相続する旨の記載が定款にない場合、相続人は持分相当額の払戻請求権を相続することになります。
この時、合同会社の社員が被相続人だけである場合、合同会社は解散しなければなりません。
【相続税評価額】
評価額
=(各資産業価額-各負債合計額)×持分比率
※財産評価基本通達に則る
評価額
=(各資産業価額-各負債合計額)×持分比率
※財産評価基本通達に則る
相続税の評価額は、財産評価基本通達に則り評価します。
持分の払戻請求権により相続する場合は、相続開始日における合同会社の各資産の評価額から、各負債の合計額をマイナスして、相続する持分比率を乗じることで算定します。
持分の払戻請求権により相続する場合は、相続開始日における合同会社の各資産の評価額から、各負債の合計額をマイナスして、相続する持分比率を乗じることで算定します。
次のページでは、合同会社の社員の加入及び退社について具体的にご紹介します。