合同会社を持分の承継により
相続する場合

【定款の記載】
社員死亡時の引継ぎ規定の定款記載が必要

≪記載例≫
社員が死亡した場合におけるその社員の持ち分は、当該社員の相続人その他一般承継人が承継することとする。
合同会社の社員が亡くなった場合、その社員の資本持分は、相続人に相続されます。

合同会社の持分をそのまま承継して相続する場合は、定款に社員死亡時の引継ぎ規定を記載しておかなければなりません。
【相続税評価額】
自社株の評価額≒純資産価額(相続税時価)
※財産評価基本通達に則る
相続税の評価額は、財産評価基本通達に則り評価します。

持分の承継により相続する場合は、自社株の評価に準じます。

そのため、おおよそ純資産価額ベースでの相続税時価となります。
次のページでは、合同会社を払戻請求権により相続する場合について具体的にご紹介します。