保険の分野別分類
【保険の分野別分類】
分野 | 対象 |
---|---|
第一分野 |
生命保険会社が取り扱える保険の分野(生命保険) ≪具体例≫ ・定期保険 ・終身保険 ・養老保険 ・個人年金保険 |
第二分野 |
損害保険会社が取り扱える保険の分野(損害保険) ≪具体例≫ ・自動車保険 ・火災保険 ・地震保険 ・海上保険 ・賠償責任保険 |
第三分野 |
生命保険会社・損害保険会社いづれも取り扱える保険の分野(その他保険) ≪具体例≫ ・医療保険 ・介護保険 ・がん保険 ・傷害保険 |
保険業法では、保険を第一分野~第三分野の3つの分野に分類規定しています。
第一分野は「生命保険」です。
「生命保険」は、人の生存または死亡に関してあらかじめ約定された金額を支払う保険のことで、生命保険会社のみが引き受けることができます。
定期保険、終身保険、養老保険、個人年金保険等が、第一分野保険に分類されます。
第二分野は「損害保険」です。
「損害保険」は、一定の偶然な事故によって生じた損害額に応じて保険金を支払う保険のことで、損害保険会社のみが引き受けることができます。
自動車保険、火災保険、地震保険、海上保険、賠償責任保険等が、第二分野保険に分類されます。
第三分野は「生命保険、損害保険のいずれにもあてはまらない保険」です。
具体的には、医療保険、介護保険、がん保険、傷害保険等が、第三分野保険に分類されます。
第三分野は生命保険会社、損害保険会社の両方で取扱うことができます。
保険の会計処理を行う上で、この分野別分類を覚える必要はありませんが、第三分野保険については、第三分野のくくりで会計処理が規定されている部分があるので、その点だけ留意が必要です。 【参考文献】
保険業法第三条
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章2⃣(1)②』税務研究会出版局
第一分野は「生命保険」です。
「生命保険」は、人の生存または死亡に関してあらかじめ約定された金額を支払う保険のことで、生命保険会社のみが引き受けることができます。
定期保険、終身保険、養老保険、個人年金保険等が、第一分野保険に分類されます。
第二分野は「損害保険」です。
「損害保険」は、一定の偶然な事故によって生じた損害額に応じて保険金を支払う保険のことで、損害保険会社のみが引き受けることができます。
自動車保険、火災保険、地震保険、海上保険、賠償責任保険等が、第二分野保険に分類されます。
第三分野は「生命保険、損害保険のいずれにもあてはまらない保険」です。
具体的には、医療保険、介護保険、がん保険、傷害保険等が、第三分野保険に分類されます。
第三分野は生命保険会社、損害保険会社の両方で取扱うことができます。
保険の会計処理を行う上で、この分野別分類を覚える必要はありませんが、第三分野保険については、第三分野のくくりで会計処理が規定されている部分があるので、その点だけ留意が必要です。 【参考文献】
保険業法第三条
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章2⃣(1)②』税務研究会出版局
次のページでは、保険契約における普遍的加入について具体的にご紹介します。