介護保険とは
【介護保険とは】
介護が必要になった際の経済的負担を保障する保険
※『公的介護保険』と民間の『介護保険』が
ある
※民間の『介護保険』には貯蓄機能を備えた
ものがある
※民間の『介護保険』は第三分野保険に該当
介護が必要になった際の経済的負担を保障する保険
※『公的介護保険』と民間の『介護保険』が
ある
※民間の『介護保険』には貯蓄機能を備えた
ものがある
※民間の『介護保険』は第三分野保険に該当
介護保険は、介護が必要になった場合に、その費用を保障するための保険です。
日本国内においては、加入が義務付けられている『公的介護保険』と、任意で加入する民間の『介護保険』があります。
日本国内においては、加入が義務付けられている『公的介護保険』と、任意で加入する民間の『介護保険』があります。
【介護保険の区分】
公/民 | 内容 |
---|---|
公的介護保険 |
・公的な社会保険 ・40歳から加入義務 ・40~64歳は健康保険と一緒 に徴収 ・65歳以上は年金より天引き ・保障は65歳以上又は、 40~64歳で老化に起因する 疾病により介護認定を受 けた場合のみ ・保障は現物支給である |
民間の『介護保険』 |
・公的介護保険で保障され ない部分をカバー ・任意加入である ・保障に年齢制限がない ・保障は現金支給である |
公的介護保険は、40歳になると加入が義務付けられ、保険料を支払わなければなりません。
介護保険料は、40歳から64歳までの被保険者であれば、加入している健康保険と一緒に徴収され、65歳以上の被保険者は、原則として年金からの天引きで徴収されます。
公的介護保険の加入者は、65歳以上は『第1号被保険者』に、40歳から64歳までは『第2号被保険者』に分類されます。
保険料の支払い義務はどちらにもありますが、サービスの対象者は、原則として第1号被保険者のみです。
ただし、第2号被保険者であっても、老化に起因する疾病により介護認定を受けた場合には、サービスの対象となります。
公的介護保険の支給方法は現物支給で、介護サービスを受けた際に費用が一部公的保険からまかなわれて自己負担割合分を払うという仕組みです。
介護保険料は、40歳から64歳までの被保険者であれば、加入している健康保険と一緒に徴収され、65歳以上の被保険者は、原則として年金からの天引きで徴収されます。
公的介護保険の加入者は、65歳以上は『第1号被保険者』に、40歳から64歳までは『第2号被保険者』に分類されます。
保険料の支払い義務はどちらにもありますが、サービスの対象者は、原則として第1号被保険者のみです。
ただし、第2号被保険者であっても、老化に起因する疾病により介護認定を受けた場合には、サービスの対象となります。
公的介護保険の支給方法は現物支給で、介護サービスを受けた際に費用が一部公的保険からまかなわれて自己負担割合分を払うという仕組みです。
公的介護保険は、保証対象に年齢制限があり、要介護の等級に合わせて給付限度額が設定されており、費用の1~3割は自己負担であり、保証の対象外となる介護費用が発生する可能民間介護保険は、このような公的介護保険の保証対象外の出費をカバーするための保険です。
民間の介護保険は、主に生命保険会社などの民間企業が出している保険商品で、任意で加入することができます。
民間の介護保険は、契約内容が商品によってさまざまで、自分に合ったものを選択可能です。
公的介護保険の保証対象が65歳以上、又は、40~64歳の特定の疾患である場合に対して、民間介護保険は40歳以下でも給付を受けられるように設定することができます。
さらに、公的介護保険が現物支給であるのに対して、民間の介護保険は基本的には、保障が現金で支給されます。
民間の介護保険の給付金受け取り方法には、まとまった保険金を1度にすべて給付する『介護一時金』、1年分の保険金をまとめて定期的に給付する『介護年金』、及び、介護年金・介護一時金両方の保険金を受給できる『併用型』があります。
また、保険適応期間には、被保険者がその生涯を終えるまで保障が続く『終身型』と、「契約から10年間」や「60歳・80歳まで」のように保険料の支払期間が定められている『定期型』があります。
保険料の積立の有無についても、介護保険としての機能だけでなく、死亡保険・年金保険などがセットになった保険で、要介護状態にならなかった場合にも遺族への保障がもらえる『貯蓄型』と、貯蓄機能がない『掛け捨て型』があります。
民間の介護保険は、主に生命保険会社などの民間企業が出している保険商品で、任意で加入することができます。
民間の介護保険は、契約内容が商品によってさまざまで、自分に合ったものを選択可能です。
公的介護保険の保証対象が65歳以上、又は、40~64歳の特定の疾患である場合に対して、民間介護保険は40歳以下でも給付を受けられるように設定することができます。
さらに、公的介護保険が現物支給であるのに対して、民間の介護保険は基本的には、保障が現金で支給されます。
民間の介護保険の給付金受け取り方法には、まとまった保険金を1度にすべて給付する『介護一時金』、1年分の保険金をまとめて定期的に給付する『介護年金』、及び、介護年金・介護一時金両方の保険金を受給できる『併用型』があります。
また、保険適応期間には、被保険者がその生涯を終えるまで保障が続く『終身型』と、「契約から10年間」や「60歳・80歳まで」のように保険料の支払期間が定められている『定期型』があります。
保険料の積立の有無についても、介護保険としての機能だけでなく、死亡保険・年金保険などがセットになった保険で、要介護状態にならなかった場合にも遺族への保障がもらえる『貯蓄型』と、貯蓄機能がない『掛け捨て型』があります。
民間介護保険は保険業法における第三分野保険に該当します。保険業法における分野別保険分類についての詳細は、下記のページをご参照下さい。
保険の分野別分類 【参考文献】
保険業法第三条
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章2⃣(1)②』税務研究会出版局
保険の分野別分類 【参考文献】
保険業法第三条
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章2⃣(1)②』税務研究会出版局
次のページでは、介護保険の税制の改正履歴と会計処理の総まとめをご紹介します。