介護保険の税制の改正履歴と会計処理の総まとめ
【介護保険の税制改正履歴総まとめ】
介護保険の税法上の規定は、令和元年に改正されており、現存する介護保険契約に適用される規定は、その保険を契約した年度によって異なります。
現行の規定は、令和元年に改正されたものです。
現行の規定においては、保険期間と最高解約返戻率、及び、一被保険者当たりの年換算保険料相当額により、適用される支払保険料の会計処理が異なります。
具体的な会計処理については、上記のSummaryより、該当ページがご参照いただけます。
令和元年に改正された規定は、令和元年7月8日以降の契約に限定して適用されるため、令和元年7月7日までの保険契約については、旧基本通達での規定が適用されます。 【参考文献】
法人税基本通達9-3-5・9-3-5の2
タックスアンサーNo.5364定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ-Q1
現行の規定においては、保険期間と最高解約返戻率、及び、一被保険者当たりの年換算保険料相当額により、適用される支払保険料の会計処理が異なります。
具体的な会計処理については、上記のSummaryより、該当ページがご参照いただけます。
令和元年に改正された規定は、令和元年7月8日以降の契約に限定して適用されるため、令和元年7月7日までの保険契約については、旧基本通達での規定が適用されます。 【参考文献】
法人税基本通達9-3-5・9-3-5の2
タックスアンサーNo.5364定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ-Q1
令和元年7月7日以前に契約した介護保険の会計処理は、旧規定である『直審4-52(例規)直審3-77平成元年12月16日法人又は個人事業者が支払う介護費用保険の保険料の取扱いについて』に基づいて行います。
具体的には、加入から被保険者が60歳になるまでについては期間に応じた保険料の50%を資産計上し、60歳到達後15年間でその資産計上額を損金に振替えます。
保険料を一時払いする場合は、一時払い時に支払った保険料を全額前払として資産計上します。
そして、保険料払込期間を加入から被保険者が75歳になるまでと仮定して、各期における期間に応じた保険料を算定します。
この取り扱いは、完全に一括払する場合のみでなく、被保険者の年齢が60歳に達する前に保険料を払い済みとする場合や、払込期間が15年以下の短期払の場合にも適用されます。 【参考文献】
直審4-52(例規)直審3-77平成元年12月16日法人又は個人事業者が支払う介護費用保険の保険料の取扱いについて
具体的には、加入から被保険者が60歳になるまでについては期間に応じた保険料の50%を資産計上し、60歳到達後15年間でその資産計上額を損金に振替えます。
保険料を一時払いする場合は、一時払い時に支払った保険料を全額前払として資産計上します。
そして、保険料払込期間を加入から被保険者が75歳になるまでと仮定して、各期における期間に応じた保険料を算定します。
この取り扱いは、完全に一括払する場合のみでなく、被保険者の年齢が60歳に達する前に保険料を払い済みとする場合や、払込期間が15年以下の短期払の場合にも適用されます。 【参考文献】
直審4-52(例規)直審3-77平成元年12月16日法人又は個人事業者が支払う介護費用保険の保険料の取扱いについて
次のページでは、令和元年7月8日以降に契約した介護保険の支払保険料の会計処理(保険期間が3年未満のもの)について具体的にご紹介します。