介護保険の契約内容の変更の会計処理(余剰金額を受取る場合の原則法)
介護保険の保険期間の途中で契約内容の変更が有った場合で、責任準備金相当額の余剰額の精算を行う場合、原則として、その受取額を変更時の益金として計上すると同時に、加入当初から変更後の契約であったとして計算した変更時点での有るべき保険料の資産計上額と、実際の資産計上額の差額を、変更時に調整します。
この契約の変更に伴う損益は、雑損又は雑益・雑収入勘定、保険料等の費用勘定で計上します。
契約変更時の会計処理による損益は、その変更時に計上し、過去に遡って修正申告を行う必要はありません。
そして、契約変更後については、変更した契約内容に基づく会計処理を行います。 【参考文献】
法人税基本通達9-3-5の2(注)5
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q12]
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章3⃣(2)』税務研究会出版局
この契約の変更に伴う損益は、雑損又は雑益・雑収入勘定、保険料等の費用勘定で計上します。
契約変更時の会計処理による損益は、その変更時に計上し、過去に遡って修正申告を行う必要はありません。
そして、契約変更後については、変更した契約内容に基づく会計処理を行います。 【参考文献】
法人税基本通達9-3-5の2(注)5
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q12]
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章3⃣(2)』税務研究会出版局
介護保険の契約内容の変更の会計処理については、一部簡便的な処理が認められています。
簡便的な方法の、具体的な内容については、下記の”介護保険の契約内容の変更の会計処理の概要”をご参照下さい。
介護保険の契約内容の変更の会計処理の概要
簡便的な方法の、具体的な内容については、下記の”介護保険の契約内容の変更の会計処理の概要”をご参照下さい。
介護保険の契約内容の変更の会計処理の概要
下記では、介護保険の契約内容の変更に伴い、責任準備金相当額の余剰額の精算を行う場合の原則の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章3⃣(2)③』税務研究会出版局
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章3⃣(2)③』税務研究会出版局
前提条件 |
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A社が全従業員を対象に契約している介護保険について、下記の契約内容の変更があった。
・X1年3月31日に保険の変更が行われ、変更時点で余剰とな った責任準備金1,000千円の返金を受けた ・契約内容の変更時における、変更前契約に基づいて計上し てきた保険料資産計上累計額は10,000 千円である ・変更後契約に基づいて計算した、契約内容の変更時におけ る有るべき保険料資産計上累計額は9,200 千円である ・当該保険契約の最高解約返戻率は、変更前は86%、変更後 は90%である。 |
【A社の会計処理】
① X1年3月31日(契約内容の変更時)
① X1年3月31日(契約内容の変更時)
借方 | 貸方 |
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現金預金 1,000千円※1 |
前払保険料 800千円※2
雑収入 200千円※3 |
※1変更時に受取った責任準備金余剰額
※2変更前契約に基づいた保険料資産計上額10,000千円
-変更後契約に基づいた有るべき保険料資産計上額9,200千円
※3貸借差額
※2変更前契約に基づいた保険料資産計上額10,000千円
-変更後契約に基づいた有るべき保険料資産計上額9,200千円
※3貸借差額
返金を受けた責任準備金余剰額のキャッシュインを認識するとともに、相手勘定で、変更前に資産計上してきた保険料累計額と、変更後の契約に基づき算定した、あるべき資産計上累計額の差額を、前払保険料からマイナスします。その差額を、雑収入勘定で、契約変更時の益金として計上します。
以降の保険期間については、変更後の契約内容に基づき、変更後の最高解約返戻率は90%を使用して、会計処理を行います。
以降の保険期間については、変更後の契約内容に基づき、変更後の最高解約返戻率は90%を使用して、会計処理を行います。
次のページでは、介護保険の契約内容の変更の会計処理(余剰金額を受取る場合の例外法)について具体的にご紹介します。