介護保険の契約内容の変更の会計処理(余剰金額を受取る場合の例外法)
介護保険の保険期間の途中で契約内容の変更が有った場合で、責任準備金相当額の余剰額の精算を行う場合、原則として、その受取額を変更時の益金として計上すると同時に、加入当初から変更後の契約であったとして計算した変更時点での有るべき保険料の資産計上額と、実際の資産計上額の差額を、変更時に調整します。
ただし、変更前の最高解約返戻率が85%以下で、変更により最高解約返戻率が上がるものの、契約変更により最高解約返戻率の区分に変更がない場合は、資産計上期間や資産計上割合は変わらないため、責任準備金相当額の精算のみを行う処理も認められます。
その場合、例外的な会計処理として、既往の資産計上累積額のうち、払い戻された責任準備金相当額に応じた金額を取り崩すのみの処理が認められます。 【参考文献】
法人税基本通達9-3-5の2(注)5
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q12]
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章3⃣(2)』税務研究会出版局
ただし、変更前の最高解約返戻率が85%以下で、変更により最高解約返戻率が上がるものの、契約変更により最高解約返戻率の区分に変更がない場合は、資産計上期間や資産計上割合は変わらないため、責任準備金相当額の精算のみを行う処理も認められます。
その場合、例外的な会計処理として、既往の資産計上累積額のうち、払い戻された責任準備金相当額に応じた金額を取り崩すのみの処理が認められます。 【参考文献】
法人税基本通達9-3-5の2(注)5
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q12]
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章3⃣(2)』税務研究会出版局
介護保険の契約内容の変更の会計処理の全体像については、下記の”介護保険の契約内容の変更の会計処理の概要”をご参照下さい。
介護保険の契約内容の変更の会計処理の概要
介護保険の契約内容の変更の会計処理の概要
下記では、介護保険の契約内容の変更に伴い、責任準備金相当額の余剰額を受取る場合の例外の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章3⃣(2)③』税務研究会出版局
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章3⃣(2)③』税務研究会出版局
前提条件 |
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A社が全従業員を対象に契約している介護保険について、下記の契約内容の変更があった。
・X1年3月31日に保険契約の変更が行われ、変更時点で 余剰となった責任準備金1,000千円の返金を 受けた ・当該保険契約の最高解約返戻率は、変更前は75%、 変更後は76%である ・当該変更により最高解約返戻率の区分に変更が無いため、 責任準備金相当額の精算のみを行う ・既往の資産計上累積額のうち、払い戻された責任準備金相 当額は500千円であった |
【A社の会計処理】
① X1年3月31日(契約内容の変更時)
① X1年3月31日(契約内容の変更時)
借方 | 貸方 |
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現金預金 1,000千円※1 |
前払保険料 500千円※2
雑収入 500千円※3 |
※1返金された責任準備金余剰額
※2既往の資産計上累積額のうち、払い戻された
責任準備金相当額
※3貸借差額
※2既往の資産計上累積額のうち、払い戻された
責任準備金相当額
※3貸借差額
返金を受けた責任準備金余剰額のキャッシュインを認識するとともに、相手勘定で、保険料の資産計上累積額のうち、払い戻された責任準備金相当額に応じた金額を取り崩し、残額を雑収入として益金計上します。
次のページでは、介護保険契約の転換の会計処理の概要について具体的にご紹介します。