海上保険とは
【海上保険とは】
海上を経路とした貿易や運輸の途中で積み荷等が損害を受けた時に保険料が支払われる損害保険
※船舶保険と貨物海上保険がある
※第二分野保険に該当
海上を経路とした貿易や運輸の途中で積み荷等が損害を受けた時に保険料が支払われる損害保険
※船舶保険と貨物海上保険がある
※第二分野保険に該当
海上保険は、海上を経路とした貿易や運輸の途中で積み荷等が損害を受けた時に保険料が支払われる損害保険です。
海上保険には、船そのものを対象とした船舶保険と、運搬する貨物の被害を保障する貨物海上保険があります。
船舶保険には、船の衝突や火災で被った損害を補償する普通保険の他に、座礁等の海難を保証する船舶不可道損失保険、海上での紛争や暴動またはストライキなどに巻き込まれた場合の保証である船舶戦争保険、建造中の船が事故による損害を保証する船舶建造保険、船の修繕工事中に発生した損害を保証する船舶修繕者賠償責任保険、船の所有者や運航者が船に損害を与えてしまった場合の賠償をてん補する船主責任保険、予約していた船が稼働できなくなったことにより生まれる損失をてん補する新オフハイヤー総合補償保険など、様々なものがあります。
また、保証の対象も、船そのもの以外に、事故によって失った燃料や食料にも適用されるケースもあります。
貨物海上保険は、積荷保険とも呼ばれ、貿易の際に船で運搬する貨物全般に適用される保険です。
国間を渡航するものにかけられるものを外航貨物海上保険、日本国内の沿岸・海域によって起きた貨物の被害に対してかけられるものを内航貨物海上保険と呼びます。
貿易形態によっては、外航貨物海上保険を手配することが義務付けられている場合があります。
海上保険には、船そのものを対象とした船舶保険と、運搬する貨物の被害を保障する貨物海上保険があります。
船舶保険には、船の衝突や火災で被った損害を補償する普通保険の他に、座礁等の海難を保証する船舶不可道損失保険、海上での紛争や暴動またはストライキなどに巻き込まれた場合の保証である船舶戦争保険、建造中の船が事故による損害を保証する船舶建造保険、船の修繕工事中に発生した損害を保証する船舶修繕者賠償責任保険、船の所有者や運航者が船に損害を与えてしまった場合の賠償をてん補する船主責任保険、予約していた船が稼働できなくなったことにより生まれる損失をてん補する新オフハイヤー総合補償保険など、様々なものがあります。
また、保証の対象も、船そのもの以外に、事故によって失った燃料や食料にも適用されるケースもあります。
貨物海上保険は、積荷保険とも呼ばれ、貿易の際に船で運搬する貨物全般に適用される保険です。
国間を渡航するものにかけられるものを外航貨物海上保険、日本国内の沿岸・海域によって起きた貨物の被害に対してかけられるものを内航貨物海上保険と呼びます。
貿易形態によっては、外航貨物海上保険を手配することが義務付けられている場合があります。
海上保険は保険業法における第二分野保険に該当します。保険業法における分野別保険分類についての詳細は、下記のページをご参照下さい。
保険の分野別分類 【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章2⃣(1)②』税務研究会出版局
保険業法第三条
保険の分野別分類 【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章2⃣(1)②』税務研究会出版局
保険業法第三条
次のページでは、海上保険の支払保険料の会計処理について具体的にご紹介します。