個人年金保険の支払保険料の会計処理
(年金受取人が被保険者及び死亡時保険金受取人が被保険者の遺族の場合)
【個人年金保険の支払保険料の会計処理(年金受取人が被保険者及び死亡時保険金受取人が被保険者の遺族の場合)】
支払額を役員報酬又は給与等で損金計上
≪仕訳イメージ≫
(給与)xxx (現金預金)xxx
支払額を役員報酬又は給与等で損金計上
≪仕訳イメージ≫
(給与)xxx (現金預金)xxx
法人が自社の役員・使用人を被保険者として個人年金保険を契約した場合の支払保険料の会計処理は、その保険金の受取人が誰かによって異なります。
年金及び死亡保険金の受取人がいずれも役員・使用人又はその遺族である場合、支払った保険料は、全額、被保険者である役員・使用人の給与として計上します。 【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章⒑』税務研究会出版局
法人が契約する個人年金保険に係る法人税の取扱いについて(直審4-19)
年金及び死亡保険金の受取人がいずれも役員・使用人又はその遺族である場合、支払った保険料は、全額、被保険者である役員・使用人の給与として計上します。 【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章⒑』税務研究会出版局
法人が契約する個人年金保険に係る法人税の取扱いについて(直審4-19)
下記では、年金受取人が被保険者及び死亡時保険金受取人が被保険者の遺族の場合の個人年金保険の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章⒑(2)②』税務研究会出版局
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章⒑(2)②』税務研究会出版局
前提条件 |
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A社は全従業員を対象に、下記の条件で個人年金保険を契約した。
・X0年4月1日に保険契約を開始した ・X1年3月31日に、X0年4月1日~X1年3月31日分の保険料 100千円を支払った ・年金の受取人は被保険者である ・死亡時保険金受取人は被保険者の遺族である |
【A社の会計処理】
① X1年3月31日(保険料支払時)
① X1年3月31日(保険料支払時)
借方 | 貸方 |
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給与 100千円※1 | 現金預金 100千円※1 |
※1支払った保険料
支払った保険料は、全額給与として損金計上します。
次のページでは、個人年金保険の支払保険料の会計処理(年金受取人が法人及び死亡時保険金受取人が被保険者の遺族の場合)について具体的にご紹介します。