個人年金保険の死亡給付金受取りの会計処理
(死亡給付金受取人が被保険者の遺族・年金受取人が被保険者の場合)
【個人年金保険の死亡給付金受取りの会計処理(死亡給付金受取人が被保険者の遺族・年金受取人が被保険者の場合)】
保険事故が生じた日の属する事業年度に、法人が積立てていた配当金積立金を取崩し、雑損失に計上する。
■仕訳イメージ
(雑損失)XXX (配当金積立金)XXX
保険事故が生じた日の属する事業年度に、法人が積立てていた配当金積立金を取崩し、雑損失に計上する。
■仕訳イメージ
(雑損失)XXX (配当金積立金)XXX
死亡給付金受取人が被保険者の遺族・年金受取人が被保険者の場合、法人が支払った保険料は、全額、役員報酬又は給与として計上してるため、保険料の資産計上額は基本的には、ゼロであります。
ただし、契約者配当金については、配当金積立金として資産計上しているケースがあります。
年金支払い開始前に被保険者が死亡し、死亡保険が被保険者の遺族に支払われる際に配当金積立金(配当を積立てたことにより付される利子を含む。)を資産計上している場合は、保険事故が生じた日の属する事業年度にそれを全額取崩し、雑損失などで損金計上します。
ただし、契約者配当金については、配当金積立金として資産計上しているケースがあります。
年金支払い開始前に被保険者が死亡し、死亡保険が被保険者の遺族に支払われる際に配当金積立金(配当を積立てたことにより付される利子を含む。)を資産計上している場合は、保険事故が生じた日の属する事業年度にそれを全額取崩し、雑損失などで損金計上します。
下記では、死亡給付金受取人が被保険者の遺族・年金受取人が被保険者の場合の個人年金保険の死亡給付金受取りの会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第4章2⃣(1)①』税務研究会出版局
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第4章2⃣(1)①』税務研究会出版局
前提条件 |
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A社は全従業員を対象に個人年金保険を契約している。
・死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が被保険 者である ・令和2年3月31日に被保険者である従業員に死亡事故が起こ り、死亡保険金100,000千円が遺族に 支払われた ・死亡した被保険者の個人年金保険について、死亡保険金支 払時に配当金積立金10千円を資産計上し ていた |
①令和2年3月31日(保険事故発生時)
借方 | 貸方 |
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配当金積立金 10千円※1 | 雑損失 10千円※1 |
※1対象保険契約の配当金積立金残高
資産計上していた、配当金積立金を取崩し、雑損失に計上します。
次のページでは、個人年金保険の死亡給付金受取りの会計処理(死亡給付金受取人が被保険者の遺族・年金受取人が法人の場合)について具体的にご紹介します。