個人年金保険の年金受取りの会計処理
(年金受取人が被保険者の場合)

【個人年金保険の年金受金受取りの会計処理(年金受取人が被保険者の場合)】

年金支払開始日の属する事業年度に、法人が積立てていた配当金積立金を取崩し、雑損失に計上する。

 ■仕訳イメージ
 (雑損失)XXX (配当金積立金)XXX
死亡給付金受取人が被保険者の遺族・年金受取人が被保険者の場合、法人が支払った保険料は、全額、役員報酬又は給与として計上してるため、保険料の資産計上額は基本的には、ゼロであります。

ただし、契約者配当金を配当金積立金として資産計上しているケースがあります。

年金支払開始日が到来し、配当金積立金(配当を積立てたことにより付される利子を含む。)を資産計上している場合、契約者配当金の受取人は法人から被保険者である使用人等に移ることとなるので、年金支払開始日の属する事業年度に、それを全額取崩し、雑損失などで損金計上します。
下記では、死亡給付金受取人が被保険者の遺族・年金受取人が被保険者の場合の個人年金保険の年金受取りの会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
前提条件
A社は全従業員を対象に個人年金保険を契約している。
・死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が被保険
 者である
・令和2年3月31日に年金支払開始日が到来した
・年金支払開始日に配当金積立金10千円を資産計上していた
①令和2年3月31日(年金支払開始日)
借方 貸方
雑損失 10千円※1 配当金積立金 10千円※1
※1対象保険契約の配当金積立金残高
資産計上していた、配当金積立金を取崩し、雑損失に計上します。
次のページでは、個人年金保険が失効した場合の会計処理について具体的にご紹介します。