個人年金保険の買増年金受取の会計処理
(年金受取人が法人の場合)
【買増年金とは】
年金支払開始日後の契約者配当金により、買増した年金。
保険の買増し時には「買増年金積立保険料」等により資産計上されている。
年金支払開始日後の契約者配当金により、買増した年金。
保険の買増し時には「買増年金積立保険料」等により資産計上されている。
年金支払期間中に支払われ、益金の額に算入した契約者配当金は、毎年、年金の一時払保険料に充当することで、保険の買増しとすることができます。
この買増し分は、年金の支払等で取り崩すまで「買増年金積立保険料」等で資産に計上します。
この買増した保険に対してい払われる年金を、買増年金といいます。
年金支払期間中に支払われる個人年金保険契約の契約者配当の詳しい会計処理については、下記のページをご参照下さい。
年金支払期間中に支払われる個人年金保険契約の契約者配当の会計処理
この買増し分は、年金の支払等で取り崩すまで「買増年金積立保険料」等で資産に計上します。
この買増した保険に対してい払われる年金を、買増年金といいます。
年金支払期間中に支払われる個人年金保険契約の契約者配当の詳しい会計処理については、下記のページをご参照下さい。
年金支払期間中に支払われる個人年金保険契約の契約者配当の会計処理
【買増年金を法人が受取る場合の会計処理】
買増年金の支払いを受ける日の属する事業年度に、下記の買増年金保険料の額の取崩額を損金計上。
買増年金保険料の額の取崩額
=前年分の買増年金の受取時においてこの
算式により算定される取崩額(年額)
+新たに一時払保険料に充当した契約者配当
の額
÷新たに一時払保険料に充当した後の年金支
払回数
※年金の一時支払いを受ける場合を除く。
※買増年金が分割払の場合には、上記の取崩
額を分割回数により按分した額。
※保証期間付終身年金で保証期間及び被保険
者の余命年数のいずれも経過後は、買増年
金保険料の残額を全額取崩
して損金計上。
買増年金の支払いを受ける日の属する事業年度に、下記の買増年金保険料の額の取崩額を損金計上。
買増年金保険料の額の取崩額
=前年分の買増年金の受取時においてこの
算式により算定される取崩額(年額)
+新たに一時払保険料に充当した契約者配当
の額
÷新たに一時払保険料に充当した後の年金支
払回数
※年金の一時支払いを受ける場合を除く。
※買増年金が分割払の場合には、上記の取崩
額を分割回数により按分した額。
※保証期間付終身年金で保証期間及び被保険
者の余命年数のいずれも経過後は、買増年
金保険料の残額を全額取崩
して損金計上。
年金支払開始日後の契約者配当金により買い増した年金(買増年金)支払いを受ける場合、その支払を受ける日の属する事業年度に、対応する積立年金保険料の額を取崩して損金の額に算入します。
積立年金保険料の額を取崩額は、前年分の買増年金の受取時においてこの算式により算定される取崩額(年額)に、新たに一時払保険料に充当した契約者配当の額を新たに一時払保険料に充当した後の年金支払回数で除した金額を加算して算定します。
この計算方法で算定される取崩額は年額であるため、支払いを受ける買い増年金額が分割払の場合は、分割回数により按分した額が、取崩額となります。
ただし、年金の一時支払いを受ける場合はこの限りでは有りません。
年金の一時支払いを受ける場合の会計処理については、下記のページをご参照下さい。
個人年金保険の年金受取りの会計処理(年金受取人が法人・一時支払の場合)
積立年金保険料の額を取崩額は、前年分の買増年金の受取時においてこの算式により算定される取崩額(年額)に、新たに一時払保険料に充当した契約者配当の額を新たに一時払保険料に充当した後の年金支払回数で除した金額を加算して算定します。
この計算方法で算定される取崩額は年額であるため、支払いを受ける買い増年金額が分割払の場合は、分割回数により按分した額が、取崩額となります。
ただし、年金の一時支払いを受ける場合はこの限りでは有りません。
年金の一時支払いを受ける場合の会計処理については、下記のページをご参照下さい。
個人年金保険の年金受取りの会計処理(年金受取人が法人・一時支払の場合)
また、保証期間付終身年金で保証期間及び被保険者の余命年数のいずれも経過後に残額として残っている買増年金保険料は、全額取崩して損金計上します。
【新たに一時払保険料に充当した後の年金の支払回数】
ケース | 新たに一時払保険料に充当した後の年金の支払回数 |
---|---|
・確定年金 ・保証期間付終身年金の内、 被保険者が死亡している もの |
保証期間中の総支払回数 -買増時までに経過した支払回数 |
・保証期間付終身年金の内、 被保険者が生存している もの |
保証期間と被保険者の余命見込年数の期間のいずれか長い方の期間の総支払回数 -買増時までに経過した支払回数 |
買増年金保険料の額の取崩額の算定に使用する『新たに一時払保険金に充当した後の年金の支払回数』については、対象の個人年金保険契約の年金支払い条件によって異なります。
支払条件が、確定年金、又は、保証期間付終身年金であり被保険者が既に死亡している場合、『新たに一時払保険金に充当した後の年金の支払回数』は、保証期間の総支払回数から、買増時までに経過した支払回数を控除して算定します。
支払条件が、保証期間付終身年金であり被保険者が生存している場合、新たに一時払保険金に充当した後の年金の支払回数』は、保証期間と被保険者の余命年数(『所得税法施行令の別表「余命年数表」に掲げる余命年数』に記載された余命年数)までの期間の内、いずれか長い方の期間の総支払回数から、買増時までに経過した支払回数を控除して算定します。
支払条件が、確定年金、又は、保証期間付終身年金であり被保険者が既に死亡している場合、『新たに一時払保険金に充当した後の年金の支払回数』は、保証期間の総支払回数から、買増時までに経過した支払回数を控除して算定します。
支払条件が、保証期間付終身年金であり被保険者が生存している場合、新たに一時払保険金に充当した後の年金の支払回数』は、保証期間と被保険者の余命年数(『所得税法施行令の別表「余命年数表」に掲げる余命年数』に記載された余命年数)までの期間の内、いずれか長い方の期間の総支払回数から、買増時までに経過した支払回数を控除して算定します。
次のページでは、個人年金保険の年金受取りの会計処理(年金受取人が被保険者の場合)について具体的にご紹介します。