個人年金保険の年金受取りの会計処理
(年金受取人が法人・保証期間付終身年金の場合)
【個人年金保険の年金受取りの会計処理(年金受取人が法人・保証期間付終身年金の場合)】
その年金の支払通知を受けた日の属する事業年度に、受取年金額から、下記の計算で算定した、支払保険料の資産計上額及び年金支払開始日に責任準備金に充当された契約者配当金等の額の合計額(=年金積立保険料合計額)の取崩額を控除した金額を、益金計上。
『取崩額
=年金積立保険料合計額
÷保証期間と年金支払開始日における被保険
者の余命年数のいずれか長い期間で受取
る年金総額
×受取年金額』
【仕訳イメージ】
(現金預金)XXX (保険料積立金)XXX
(配当金積立金)XXX
(雑収入)XXX
その年金の支払通知を受けた日の属する事業年度に、受取年金額から、下記の計算で算定した、支払保険料の資産計上額及び年金支払開始日に責任準備金に充当された契約者配当金等の額の合計額(=年金積立保険料合計額)の取崩額を控除した金額を、益金計上。
『取崩額
=年金積立保険料合計額
÷保証期間と年金支払開始日における被保険
者の余命年数のいずれか長い期間で受取
る年金総額
×受取年金額』
【仕訳イメージ】
(現金預金)XXX (保険料積立金)XXX
(配当金積立金)XXX
(雑収入)XXX
年金受取人が法人である個人年金保険の場合、死亡給付金の受取人も法人であれば支払保険料の全額が、死亡給付金の受取人が被保険者であれば支払保険料の90%が保険積立金等で資産計上されています。
また、場合によっては、契約者配当金についても、配当金積立金として資産計上されており、年金支払開始日に年金の支払い原資として責任準備金に充当されます。
年金支払開始日におけるこれらの資産計上額を、『年金積立保険料の額』といいます。
年金支払開始日以降で、実際に年金の支払を受ける際には、年金受取額とそれに対応する『年金積立保険料の額』の取崩額との差額を、その年金の支払通知を受けた日の属する事業年度に益金として計上します。
個人年金保険には、異なる複数の年金の支払方法があり、その支払方法によって、年金受取時の『年金積立保険料の額』の取崩額が異なります。
年金支払方法の内、保証期間中は被保険者の生死に関わらず年金が支払われ、あるいは保証期間中に被保険者が死亡した際に保証期間に対応する年金の残高が支払われ、保証期間経過後は被保険者が生存している場合のみ年金が支払われる方法を、『保証期間付終身年金』と呼ばれます。
『保証期間付終身年金』においては、被保険者の余命により年金支払総額が異なります。
そのため、保証期間と、年金支払開始日における被保険者の『所得税法施行令の別表「余命年数表」に掲げる余命年数』に記載された余命年数の、いずれか長い期間中に支払われる年金額の合計が年金支払総額とされます。
『年金積立保険料の額』の取崩額は、『年金積立保険料の額』をこの年金総額で除した値に、受取年金額を掛けて算定します。
また、場合によっては、契約者配当金についても、配当金積立金として資産計上されており、年金支払開始日に年金の支払い原資として責任準備金に充当されます。
年金支払開始日におけるこれらの資産計上額を、『年金積立保険料の額』といいます。
年金支払開始日以降で、実際に年金の支払を受ける際には、年金受取額とそれに対応する『年金積立保険料の額』の取崩額との差額を、その年金の支払通知を受けた日の属する事業年度に益金として計上します。
個人年金保険には、異なる複数の年金の支払方法があり、その支払方法によって、年金受取時の『年金積立保険料の額』の取崩額が異なります。
年金支払方法の内、保証期間中は被保険者の生死に関わらず年金が支払われ、あるいは保証期間中に被保険者が死亡した際に保証期間に対応する年金の残高が支払われ、保証期間経過後は被保険者が生存している場合のみ年金が支払われる方法を、『保証期間付終身年金』と呼ばれます。
『保証期間付終身年金』においては、被保険者の余命により年金支払総額が異なります。
そのため、保証期間と、年金支払開始日における被保険者の『所得税法施行令の別表「余命年数表」に掲げる余命年数』に記載された余命年数の、いずれか長い期間中に支払われる年金額の合計が年金支払総額とされます。
『年金積立保険料の額』の取崩額は、『年金積立保険料の額』をこの年金総額で除した値に、受取年金額を掛けて算定します。
【余命年数で取崩額を算定している場合の被保険者死亡時の会計処理】
死亡時期 | 会計処理 |
---|---|
保証期間経過後 |
年金積立保険料の額の全残額を取り崩して、死亡の日の属する事業年度の損金の額に算入 |
保証期間中 |
下記の金額を取り崩して、死亡の日の属する事業年度の損金の額に算入 『年金支払開始日における年金積立保険料の額 ×((受取済年金額÷保証期間中の年金総額) -(受取済年金額÷余命年数中の年金総額))』 ※上記により、保証期間で取 崩額を算定していた場合 と の差額を調整する |
被保険者の余命年数の期間中の年金支払総額に基づき年金積立保険料の額の取崩額を算定しており、余命年数の期間中に被保険者が死亡した場合には、その死亡の日の属する事業年度において、年金積立保険料の額を追加で取り崩して、損金の額に算入する必要があります。
その際の取崩額は、被保険者の死亡時期が保証期間中か、保証期間経過後かにより異なります。
保証期間後の場合は、当該保険契約に係る年金積立保険料の額の全残額が取崩額となります。
保証期間中の場合は、当該保険契約に係る年金積立保険料の額の年金支払開始日における金額に、既に支払を受けた契約年金の額及び増加年金の額の合計額が保証期間中の年金総額に占める割合から、同合計額が余命年数の期間中の年金支払総額に占める割合を控除した割合を乗じた額が取崩額となります。
この追加の取崩しを行うことで、保証期間で取崩額を算定していた場合との差額が調整されます。
その際の取崩額は、被保険者の死亡時期が保証期間中か、保証期間経過後かにより異なります。
保証期間後の場合は、当該保険契約に係る年金積立保険料の額の全残額が取崩額となります。
保証期間中の場合は、当該保険契約に係る年金積立保険料の額の年金支払開始日における金額に、既に支払を受けた契約年金の額及び増加年金の額の合計額が保証期間中の年金総額に占める割合から、同合計額が余命年数の期間中の年金支払総額に占める割合を控除した割合を乗じた額が取崩額となります。
この追加の取崩しを行うことで、保証期間で取崩額を算定していた場合との差額が調整されます。
【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第4章2⃣』税務研究会出版局
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第3章4(3)』一般財団法人大蔵財務協会
直審4-19個人年金保険に係る法人税の取扱いについて5(3)
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第4章2⃣』税務研究会出版局
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第3章4(3)』一般財団法人大蔵財務協会
直審4-19個人年金保険に係る法人税の取扱いについて5(3)
下記では、年金受取人が法人で、保証期間付終身年金の場合の個人年金保険の年金受取りの会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第4章2⃣(2)』税務研究会出版局
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第4章2⃣(2)』税務研究会出版局
前提条件 |
---|
A社は全従業員を対象に個人年金保険を契約している。
・死亡給付金と年金の受取人はいずれも法人である ・令和2年3月31日に年金支払開始日が到来した ・年金支払開始日に保険積立金9,600千円を資産計上して いた ・令和2年3月31日以降10年間は、被保険者の生死に関わら ず毎年3月31日に1,000千円の年金が支払わ れる ・11年目以降は、被保険者が生存している場合に限り、毎年 3月31日に400千円の年金が支払われる ・令和2年3月31日における被保険者の余命見込年数は15年 であった |
①令和2年3月31日(年金支払開始日)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 1,000千円※1 |
保険積立金 800千円※2
雑収入 200千円※3 |
※1支払われた年金額
※2年金支払開始日の保険積立金残高9,600千円
÷(保証期間中の毎年の年金支払額1,000千円
×保証期間10年
+保証期間経過後の毎年の年金支払額400千円
×保証期間経過後の余命見込年数5年)
×年金受取額1,000千円
※3貸借差額
※2年金支払開始日の保険積立金残高9,600千円
÷(保証期間中の毎年の年金支払額1,000千円
×保証期間10年
+保証期間経過後の毎年の年金支払額400千円
×保証期間経過後の余命見込年数5年)
×年金受取額1,000千円
※3貸借差額
年金支払開始日の保険積立金残高を、年金支払総額で除して、受取った年金額を掛けた取崩額を保険料積立金から取崩し、受取年金額との差額を雑収入に計上します。
次のページでは、個人年金保険の年金受取りの会計処理(年金受取人が法人・有期年金の場合)について具体的にご紹介します。