個人年金保険の年金受取りの会計処理(年金受取人が法人・一時支払の場合)
【個人年金保険の年金受取りの会計処理(年金受取人が法人・一時支払の場合)】
一時支払後の保険契約 | 会計処理 |
---|---|
消滅する |
年金の一時支払を受ける日の属する事業年度に、下記①②を全額取崩して損金算入する。 ①年金積立保険料の残額 (保険積立金や配当金積立 金等の資産計上額) ②買増年金積立保険料の残額 |
継続する |
■一時支払を受ける時 年金の一時支払を受ける日の属する事業年度に、年金積立金保険料の額及び買増年金積立保険料の額について、保証期間の残余期間を通じて年金の支払をうけることとした場合に取崩すこととなる額に相当する額を取崩して損金算入。 ■一時支払後に年金の支払を受ける時 年金の支払を受ける日の属する事業年度に、年金積立金保険料の額及び買増年金積立保険料の額について、通常の年金支払時の算定方法に基づいて算定される額に相当する金額を取崩し損金算入。 |
年金受取人が法人である個人年金保険で、年金の一時支払いを受ける場合の会計処理は、その保険契約が一時支払の時に消滅するかどうかにより異なります。
保険契約が一時支払の時に消滅する場合、年金の一時支払を受ける日の属する事業年度において、年金積立保険料の額(保険料積立金や配当金積立金など、その保険契約に係る資産計上額)の残額と、買増年金積立保険料の残額を全額取崩して損金の額に算入します。
保険契約が一時支払の時に消滅する場合、年金の一時支払を受ける日の属する事業年度において、年金積立保険料の額(保険料積立金や配当金積立金など、その保険契約に係る資産計上額)の残額と、買増年金積立保険料の残額を全額取崩して損金の額に算入します。
一時支払を受ける保険が、保証期間付終身年金である場合、保証期間内のまだ受け取っていない期間の年金現価のみを一括支払を受けて精算し、保証期間経過後に被保険者が生存していれば、再び年金の受取りが開始され、死亡するまで一生涯年金を受け取ることができます。
このような場合、保険契約が一時支払の時に消滅せず、保証期間経過後に継続して年金の支払を受けることになります。
そのため、一時支払については、年金の一時支払を受ける日の属する事業年度に、年金積立金保険料の額及び買増年金積立保険料の額について、保証期間の残余期間を通じて年金の支払をうけることとした場合に取崩すこととなる額に相当する額を損金算入します。
そして、保証期間経過後の年金の支払いを受ける際には、年金の支払を受ける日の属する事業年度に、通常の年金支払時の算定方法に基づいて算定される額に相当する金額を取崩し損金に算入します。
このような場合、保険契約が一時支払の時に消滅せず、保証期間経過後に継続して年金の支払を受けることになります。
そのため、一時支払については、年金の一時支払を受ける日の属する事業年度に、年金積立金保険料の額及び買増年金積立保険料の額について、保証期間の残余期間を通じて年金の支払をうけることとした場合に取崩すこととなる額に相当する額を損金算入します。
そして、保証期間経過後の年金の支払いを受ける際には、年金の支払を受ける日の属する事業年度に、通常の年金支払時の算定方法に基づいて算定される額に相当する金額を取崩し損金に算入します。
次のページでは、個人年金保険の買増年金受取の会計処理(年金受取人が法人の場合)について具体的にご紹介します。