払済保険へ変更した傷害保険を復旧する場合の会計処理
【払済保険へ変更した傷害保険を復旧する場合の会計処理】
払済保険への変更な無かったものとして下記の会計処理を行う。
①変更時点で益金又は損金に算入した額は、
復旧した日の属する事業年度の損金又は
益金の額に算入
②変更後に損金の額に算入した額は、復旧し
た日の属する事業年度の益金の額に算入
払済保険への変更な無かったものとして下記の会計処理を行う。
①変更時点で益金又は損金に算入した額は、
復旧した日の属する事業年度の損金又は
益金の額に算入
②変更後に損金の額に算入した額は、復旧し
た日の属する事業年度の益金の額に算入
払済保険は、一定期間内であれば元の保険契約へ復旧することができます。
復旧した場合は元の保険契約にもどることになるため、払済保険への変更な無かったものとして処理します。
具体的には、払済保険に変更した時点で益金又は損金に算入した額は、復旧した日の属する事業年度の損金又は益金の額に算入します。
さらに、払済保険に変更した後に損金の額に算入した額についても、復旧した日の属する事業年度の益金の額に算入します。
復旧に際して払い込まれた保険料については、当初契約の保険に基づく税務上の会計処理を行います。
復旧した場合は元の保険契約にもどることになるため、払済保険への変更な無かったものとして処理します。
具体的には、払済保険に変更した時点で益金又は損金に算入した額は、復旧した日の属する事業年度の損金又は益金の額に算入します。
さらに、払済保険に変更した後に損金の額に算入した額についても、復旧した日の属する事業年度の益金の額に算入します。
復旧に際して払い込まれた保険料については、当初契約の保険に基づく税務上の会計処理を行います。
【参考文献】
法人税基本通達9-3-7の2
平成14年2月15日付課法2-1「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について(情報)
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章2(1)』一般財団法人大蔵財務協会
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第3章2⃣』税務研究会出版局
法人税基本通達9-3-7の2
平成14年2月15日付課法2-1「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について(情報)
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章2(1)』一般財団法人大蔵財務協会
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第3章2⃣』税務研究会出版局
下記では、払済保険へ変更した傷害保険を復旧する場合の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
【参考文献】
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章2(1)Q&A17』一般財団法人大蔵財務協会
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第3章2⃣』税務研究会出版局
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章2(1)Q&A17』一般財団法人大蔵財務協会
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第3章2⃣』税務研究会出版局
前提条件 | ||||
---|---|---|---|---|
A社は全従業員を対象に傷害保険を契約していたが、令和2年3月31日において、払済終身保険に変更している
・払済終身保険への変更時に計上した洗替及び一括払いの 会計処理は下記の通り
・令和2年4月15日に払済終身保険から、従来の傷害保険に 復旧した |
① 令和2年4月15日(払済終身保険からの復旧時)
借方 | 貸方 |
---|---|
雑損失 1,200千円※1 | 保険積立金 1,200千円※1 |
※1既契約の傷害保険の払済終身保険への変更時点解約返戻
金額
金額
払済保険への変更時点の洗替経理処理及び一時払処理を取消、雑収入として計上していた金額は、雑損失として計上します。
次のページでは、傷害保険の名義を法人から他法人へ有償で変更する場合の会計処理について具体的にご紹介します。