傷害保険における最高解約返戻金相当額とは
【最高解約返戻金相当額とは】
解約返戻相当額が最も高くなる期間における当該解約返戻相当額
■解約返戻金相当額に関する留意点
・保険契約時において保険会社から契約者に
保険設計書等で示された金額を使用
・契約者配当の額は、原則含まない
ただし、契約時に契約者配当が確実
に見込まれている場合は含む
・生存給付金は含む
・『変額保険』・『積立利率変動方保険』は
契約時に定時される予定利率を用いて計算
・『外貨建て保険』は、契約時の為替レート
を使用して計算
・『健康増進型保険』については、契約内容
により個別に判断
(将来の達成が不確実な事由による返戻金に
ついては含まなくてOK)
・保険給付のない特約に係るは解約返戻金
相当額含む
・保険給付のある特約に係る解約返戻金相当
額は含まない
・短期払込の場合の解約返戻金相当額は、
短期払込額を踏まえた金額となっている
解約返戻相当額が最も高くなる期間における当該解約返戻相当額
■解約返戻金相当額に関する留意点
・保険契約時において保険会社から契約者に
保険設計書等で示された金額を使用
・契約者配当の額は、原則含まない
ただし、契約時に契約者配当が確実
に見込まれている場合は含む
・生存給付金は含む
・『変額保険』・『積立利率変動方保険』は
契約時に定時される予定利率を用いて計算
・『外貨建て保険』は、契約時の為替レート
を使用して計算
・『健康増進型保険』については、契約内容
により個別に判断
(将来の達成が不確実な事由による返戻金に
ついては含まなくてOK)
・保険給付のない特約に係るは解約返戻金
相当額含む
・保険給付のある特約に係る解約返戻金相当
額は含まない
・短期払込の場合の解約返戻金相当額は、
短期払込額を踏まえた金額となっている
最高解約返戻金相当額とは、解約返戻相当額が最も高くなる期間における当該解約返戻相当額です。
解約返戻金相当額は、各保険商品の標準例としてパンフレット等に記載された金額ではなく、保険設計書等に記載される個々の契約内容に応じて設定される金額となります。 【参考文献】
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q4]
解約返戻金相当額は、各保険商品の標準例としてパンフレット等に記載された金額ではなく、保険設計書等に記載される個々の契約内容に応じて設定される金額となります。 【参考文献】
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q4]
契約者配当の額は、基本的に、解約返戻相当額には含みません。
なぜなら、契約者配当は、一般に、利差益、死差益及び費差益から成り、将来の払戻しを約束しているものではないためです。
ただし、契約時に契約者配当が確実に見込まれている場合は、解約返戻相当額に含みます。
それに対して、生存給付金については、解約返戻相当額に含みます。
なぜなら、生存給付金は契約者に将来の払戻を約束しているものだからです。 【参考文献】
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q7]
なぜなら、契約者配当は、一般に、利差益、死差益及び費差益から成り、将来の払戻しを約束しているものではないためです。
ただし、契約時に契約者配当が確実に見込まれている場合は、解約返戻相当額に含みます。
それに対して、生存給付金については、解約返戻相当額に含みます。
なぜなら、生存給付金は契約者に将来の払戻を約束しているものだからです。 【参考文献】
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q7]
『変額保険』・『積立利率変動方保険』については、契約時に示される予定利率を用いて計算した額を解約返戻相当額として差支え有りません。
同様に、『外貨建て保険』についても、契約時の為替レートを使用して計算した額を解約返戻相当額として差支え有りません。
『健康増進型保険』については、保険商品ごとに契約内容が異なるため、その取扱いは個別に判断しなければなりません、
ただし、”毎日1万歩歩く”など、将来の達成が不確実な事由によってキャッシュバックが生じる場合は、そのキャッシュバックがないものとして解約返戻相当額を算定して差支えないとされています。 【参考文献】
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q8]
同様に、『外貨建て保険』についても、契約時の為替レートを使用して計算した額を解約返戻相当額として差支え有りません。
『健康増進型保険』については、保険商品ごとに契約内容が異なるため、その取扱いは個別に判断しなければなりません、
ただし、”毎日1万歩歩く”など、将来の達成が不確実な事由によってキャッシュバックが生じる場合は、そのキャッシュバックがないものとして解約返戻相当額を算定して差支えないとされています。 【参考文献】
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q8]
特約に係る解約返戻金相当額については、例えば保険料払込免除特約等、保険給付のない特約に係るものは傷害保険の解約返戻金相当額に含みます。
それに対して、保険給付のある特約に係るものは、主契約に係る保険料とは区別して取り扱われるため、傷害保険の解約返戻金相当額に含めません。 【参考文献】
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q6]
それに対して、保険給付のある特約に係るものは、主契約に係る保険料とは区別して取り扱われるため、傷害保険の解約返戻金相当額に含めません。 【参考文献】
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q6]
短期払込をする場合は、通常、保険会社から保険設計書等で提示される解約返戻金相当額は、短期払込額を踏まえた金額となっていると考えられます。
【参考文献】
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q5]
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q5]
次のページでは、令和元年7月7日以前に契約した長期傷害保険(終身保障&有期払込)の支払保険料の会計処理について具体的にご紹介します。