定期保険の生存給付金を受取る場合の会計処理
【定期保険の生存給付金とは】
「生存給付金支払期間中の毎年の保険年度の満了時における被保険者の生存」を発生の条件として、当該支払事由の発生の都度、保険契約者があらかじめ指定した生存給付金の受取人に当支払われる給付金。
※満期保険金(生存保険金)とは異なる
「生存給付金支払期間中の毎年の保険年度の満了時における被保険者の生存」を発生の条件として、当該支払事由の発生の都度、保険契約者があらかじめ指定した生存給付金の受取人に当支払われる給付金。
※満期保険金(生存保険金)とは異なる
定期保険における生存給付金は、「生存給付金支払期間中の毎年の保険年度の満了時における被保険者の生存」を支払事由としており、当該支払事由の発生を条件として、当該支払事由の発生の都度、保険契約者があらかじめ指定した生存給付金の受取人に当該生存給付金が支払われることとなります。
満期があらかじめ定められておらず、保険期間中に複数回受取の機会が有るという点で、満期保険金(生存保険金)とは異なります。
生存給付金が付いた定期保険は、『生存給付金付定期保険』と呼ばれています。
満期があらかじめ定められておらず、保険期間中に複数回受取の機会が有るという点で、満期保険金(生存保険金)とは異なります。
生存給付金が付いた定期保険は、『生存給付金付定期保険』と呼ばれています。
【定期保険の生存給付金の会計処理】
生存給付金の受取人 | 会計処理 |
---|---|
法人 |
雑収入として益金計上 【仕訳イメージ】 (現金預金)XXX (雑収入) |
被保険者 |
会計処理なし。 ※個人の所得税課税対象と なる (心身に加えられた損害を 補うものである場合は 非課税) |
定期保険の生存給付金の受取人が法人である場合、給付金は雑収入として法人の益金に算入します。
それに対して、被保険者が受取人である場合は、法人においては課税関係はなく、経理処理は不要です。
ただし、受取人である被保険者においては、所得税の課税対象(給付金が心身に加えられた損害を補うものである場合は、非課税。)となるので留意が必要です。
また、いずれのケースも、法人が資産計上している保険料(前払保険料等)が有る場合であっても、生存給付金受取後も保険契約が継続するため、取崩しの経理処理は必要ありません。
それに対して、被保険者が受取人である場合は、法人においては課税関係はなく、経理処理は不要です。
ただし、受取人である被保険者においては、所得税の課税対象(給付金が心身に加えられた損害を補うものである場合は、非課税。)となるので留意が必要です。
また、いずれのケースも、法人が資産計上している保険料(前払保険料等)が有る場合であっても、生存給付金受取後も保険契約が継続するため、取崩しの経理処理は必要ありません。
下記では、定期保険の生存給付金を受取る場合の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第3章6⃣(3)』税務研究会出版局
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第3章6⃣(3)』税務研究会出版局
前提条件 |
---|
A社は、全従業員被保険者として定期保険を契約している。
・令和2年3月31日に生存給付金を100千円受取った |
①令和2年3月31日(生存給付金受取時)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 100千円※1 | 雑収入 100千円※1 |
※1生存給付金受取額
受取った生存給付金を雑収入に計上します。
次のページでは、定期保険が失効した場合の会計処理について具体的にご紹介します。