支払保険料が給与課税された定期保険の解約時の会計処理
【給与課税された定期保険の解約時の会計処理】
■法人が解約返戻金を受取った時
配当積立金等の資産計上額を取崩し、解約返戻金受取額との差額を雑収入に計上
【仕訳イメージ】
(現金預金)XXX (配当積立金)XXX
(雑収入)XXX
■法人が受取った解約返戻金を被保険者に支払った時
支払額は改めて被保険者の役員報酬又は給与・賞与等として費用
※役員の場合は損金不算入になる可能性有
【仕訳イメージ】
(給与)XXX (現金預金)XXX
■法人が解約返戻金を受取った時
配当積立金等の資産計上額を取崩し、解約返戻金受取額との差額を雑収入に計上
【仕訳イメージ】
(現金預金)XXX (配当積立金)XXX
(雑収入)XXX
■法人が受取った解約返戻金を被保険者に支払った時
支払額は改めて被保険者の役員報酬又は給与・賞与等として費用
※役員の場合は損金不算入になる可能性有
【仕訳イメージ】
(給与)XXX (現金預金)XXX
死亡保険金の受取人が被保険者である役員・使用人の遺族である定期保険で、被保険者が役員または部課長その他特定の使用人の場合は、普遍的加入の要件を満たさないため、法人が負担した支払保険料は、被保険者の役員報酬又は給与として費用計上し、給与課税の対象となります。
このように保険料の支払時には被保険者に給与課税されるものの、解約した場合には、保険契約者は法人であるため、被保険者には解約返戻金請求権は無く、解約返戻金は法人に支払われます。
解約返戻金を受取った法人は、資産計上している配当積立金がある場合は、それを取崩し、受取った解約返戻金との差額を雑収入として計上します。
法人が受取った解約返戻金を、被保険者である役員使用人等に支払う場合は、その支払額は改めて被保険者の役員報酬又は給与・賞与等となり、給与課税の対象となります。
しかしながら、保険料を支払った際に給与課税されておきながら、解約返戻金を受取った際にも給与課税されてしまうため、実務的には問題があるのではないかといわれています。
このように保険料の支払時には被保険者に給与課税されるものの、解約した場合には、保険契約者は法人であるため、被保険者には解約返戻金請求権は無く、解約返戻金は法人に支払われます。
解約返戻金を受取った法人は、資産計上している配当積立金がある場合は、それを取崩し、受取った解約返戻金との差額を雑収入として計上します。
法人が受取った解約返戻金を、被保険者である役員使用人等に支払う場合は、その支払額は改めて被保険者の役員報酬又は給与・賞与等となり、給与課税の対象となります。
しかしながら、保険料を支払った際に給与課税されておきながら、解約返戻金を受取った際にも給与課税されてしまうため、実務的には問題があるのではないかといわれています。
【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第4章3⃣』税務研究会出版局
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第4章3⃣』税務研究会出版局
下記では、支払保険料が給与課税された定期保険の解約時の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第4章3⃣』税務研究会出版局
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第4章3⃣』税務研究会出版局
前提条件 |
---|
A社は役員のみを対象に定期保険を契約している。
・死亡保険金の受取人は役員の遺族である ・令和2年3月31日に保険契約を解約して10,000千円の 解約返戻金を受取った ・令和2年3月31日時点で、配当金積立金を400千円資産計上 してる ・受取った解約返戻金は、全額、令和2年3月31日に被保険者 である役員に支払った |
①令和2年3月31日(解約返戻金受取)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 10,000千円※1 |
配当金積立金 400千円※2
雑収入 9,600千円※3 |
※1解約返戻金受取額
※2配当金積立金残高
※3貸借差額
※2配当金積立金残高
※3貸借差額
配当金積立金残高を取崩し、解約返戻金受取額との差額を、雑収入として計上します。
②令和2年3月31日(役員への支払時)
借方 | 貸方 |
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給与 10,000千円※4 | 現金預金 10,000千円※4 |
※4被保険者への支払額
被保険者である役員に支払った解約返戻金額を、給与として費用計上します。
次のページでは、定期保険に関連する会計基準を一覧でご紹介します。