法人が受取った定期保険の死亡保険金を役員退職金に充てた場合の会計処理
【法人が受取った定期保険の死亡保険金を役員退職金に充てた場合の会計処理】
役員退職金として費用計上する。
ただし、法人税法上不相当に高額な金額は損金不算入。
役員退職金として費用計上する。
ただし、法人税法上不相当に高額な金額は損金不算入。
定期保険の死亡保険金の受取人が法人である場合、法人が受取った死亡保険金を、死亡退職金として被保険者の遺族へ支払うケースがあります。
この場合、支払った死亡退職金は、基本的には、退職金として損金の額に算入します。
ただし、被保険者が役員である場合は役員退職金となり、役員退職金のうち、法人税法上不相当に高額な金額は、損金の額に算入しないこととされているため留意が必要です。
この不相当に高額な退職金かどうかは、その役員のその法人の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同種及び同規模の事業を営む他法人の状況に照らして判断されますが、その退職金の原資が死亡保険金であるかどうかは考慮されません。
この場合、支払った死亡退職金は、基本的には、退職金として損金の額に算入します。
ただし、被保険者が役員である場合は役員退職金となり、役員退職金のうち、法人税法上不相当に高額な金額は、損金の額に算入しないこととされているため留意が必要です。
この不相当に高額な退職金かどうかは、その役員のその法人の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同種及び同規模の事業を営む他法人の状況に照らして判断されますが、その退職金の原資が死亡保険金であるかどうかは考慮されません。
次のページでは、支払保険料が給与課税された定期保険の解約時の会計処理について具体的にご紹介します。