定期付終身保険とは

【定期付終身保険とは】

終身保険に定期保険を付した保険。被保険者が定期保険の保険期間中に死亡いた場合は、終身保険金の5倍、10倍、20倍等といった死亡保険が支払われる。
定期付終身保険とは、終身保険に定期保険を付した保険です。

被保険者が定期保険の保険期間中に死亡した場合は、終身保険金の5倍、10倍、20倍等といった多額の死亡保険が支払われます。
【定期付終身保険の支払保険料の会計処理】
ケース 会計処理

保険料が終身保険と定期保険で区分されている

①終身保険部分
終身保険として法人税基本通達9-3-4に基づいて会計処理

①定期保険部分
定期保険として法人税基本通達9-3-5及び9-3-5に基づいて会計処理

保険料が終身保険と定期保険で区分されていない

保険料の全額を終身保険として法人税基本通達9-3-4に基づいて会計処理
定期付終身保険の支払保険料の会計処理は、終身保険と同様に、現状では通達等で明文化されていません。

そのため、終身保険が養老保険の取扱いを踏襲するのと同様に、定期付終身保険は定期付養老保険の取扱いを踏襲します。

具体的には、定期付終身保険の支払保険料の経理処理は、保険料が終身保険部分と、定期保険分に明確に分かれているかどうかで、異なります。

両者の保険料が明確に区別されている場合は、終身保険部分は終身保険として法人税法基本通達9-3-4が、定期保険分は定期保険として法人税法基本通達9-3-5及び9-3-5の2が適用され、それぞれの規定に準じて会計処理します。

両者の保険料が明確に区別されていない場合は、保険料の全額に対して終身保険の規定(法人税法基本通達9-3-4)が適用されます。 【参考文献】
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章1(6)・Q&A10・Q&A11』一般財団法人大蔵財務協会
法人税法基本通達9-3-6
養老保険・定期保険・第三分野保険の具体的な会計処理は、下記のページをご参照ください。
養老保険
定期保険
次のページでは、定期付終身保険の支払保険料の会計処理(保険料が終身保険と定期保険で明確に区分されている場合)について具体的にご紹介します。