定期付終身保険の支払保険料の会計処理
(保険料が終身保険と定期保険で明確に区分されている場合)
【保険料が終身保険と定期保険で区分されている場合の定期付終身保険の支払保険料の会計処理】
①終身保険部分
終身保険として法人税基本通達9-3-4に基づいて会計処理
①定期保険部分
定期保険として法人税基本通達9-3-5及び9-3-5に基づいて会計処理
①終身保険部分
終身保険として法人税基本通達9-3-4に基づいて会計処理
①定期保険部分
定期保険として法人税基本通達9-3-5及び9-3-5に基づいて会計処理
定期付終身保険の支払保険料の会計処理は、終身保険と同様に、現状では通達等で明文化されていません。
そのため、終身保険が養老保険の取扱いを踏襲するのと同様に、定期付終身保険は定期付養老保険の取扱いを踏襲します。
保険料が終身保険と定期保険で明確に区分されている定期付終身保険の保険料は、終身保険部分は終身保険として法人税法基本通達9-3-4が、定期保険部分は定期保険として法人税法基本通達9-3-5及び9-3-5の2が適用され、それぞれの規定に準じて会計処理します。
そのため、終身保険が養老保険の取扱いを踏襲するのと同様に、定期付終身保険は定期付養老保険の取扱いを踏襲します。
保険料が終身保険と定期保険で明確に区分されている定期付終身保険の保険料は、終身保険部分は終身保険として法人税法基本通達9-3-4が、定期保険部分は定期保険として法人税法基本通達9-3-5及び9-3-5の2が適用され、それぞれの規定に準じて会計処理します。
下記では、定期付終身保険(終身保険と定期保険で保険料が明確に区分されているもの)の保険料を支払った場合の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
【参考文献】
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章1(6)・Q&A10』一般財団法人大蔵財務協会
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章1(6)・Q&A10』一般財団法人大蔵財務協会
前提条件 |
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A社は従業員に対して、下記の条件で定期付終身保険を契約した。
・令和2年4月1日に保険契約を開始した ・令和3年3月31日に、令和2年4月1日~令和3年3月31日分の 保険料100千円を支払った ・支払保険料の内、80千円は終身保険、20千円は定期保険分 の保険料である ・定期保険部分の最高解約返戻率は20%である |
【死亡時保険金受取人が法人の場合】
① X1年3月31日(保険料支払時)
① X1年3月31日(保険料支払時)
借方 | 貸方 |
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保険積立金 80千円※2
保険料 20千円※3 |
現金預金 100千円※1 |
※1支払った保険料
※2終身保険部分の保険料
※3定期保険部分の保険料
※2終身保険部分の保険料
※3定期保険部分の保険料
終身保険部分の保険料は、全額保険積立金として資産計上し、定期保険部分の保険料は全額保険料として損金計上します。
【死亡時保険金受取人が被保険者の遺族の場合】
① X1年3月31日(保険料支払時)
① X1年3月31日(保険料支払時)
借方 | 貸方 |
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給与 80千円※2
福利厚生費 20千円※3 |
現金預金 100千円※1 |
※1支払った保険料
※2終身保険部分の保険料
※3定期保険部分の保険料
※2終身保険部分の保険料
※3定期保険部分の保険料
終身保険部分の保険料は全額給与として、定期保険部分の保険料は全額福利厚生費として損金計上します。
次のページでは、定期付終身保険の支払保険料の会計処理(保険料が終身保険と定期保険で明確に区分されていない場合)について具体的にご紹介します。