定期付養老保険の支払保険料の会計処理
(保険料が養老保険と定期保険等で明確に区分されていない場合)
【保険料が養老保険と定期保険等で区分されていない場合の定期付養老保険の支払保険料の会計処理】
全額を養老保険として法人税基本通達9-3-4に基づいて会計処理
全額を養老保険として法人税基本通達9-3-4に基づいて会計処理
保険料が養老保険と定期保険等で明確に区分されていない定期付養老保険の保険料は、全額養老保険として、養老保険の規定(法人税法基本通達9-3-4)を適用して会計処理します。
【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章7⃣(2)』税務研究会出版局
法人税基本通達9-3-6
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章7⃣(2)』税務研究会出版局
法人税基本通達9-3-6
【定期付養老保険の受取人保険料の会計処理(保険料が養老保険と定期保険等で明確に区分されていない場合)】
契約者 | 被保険者 | 満期保険金の受取人 | 死亡保険金の受取人 | 支払保険料の会計処理 |
---|---|---|---|---|
法人 | 役員・使用人 | 法人 | 法人 | 保険積立金等で資産計上 |
役員・使用人の遺族 |
1/2 ⇒保険積立金等で資産計上
1/2 ⇒福利厚生費等で損金計上 ※ただし、特定の者のみ に対する場合は給与 |
|||
役員・使用人 | 役員・使用人の遺族 | 役員報酬・給与 | ||
法人 |
1/2 ⇒役員報酬・給与
1/2 ⇒福利厚生費等で損金計上 ※ただし、特定の者のみ に対する場合は給与 (通達に規定がないため議論があるが、現状では上記の会計処理が一般的) |
法人が自社の役員・使用人を被保険者として定期付養老保険(養老保険と定期保険等で保険料が明確に区分されていないもの)を契約した場合、支払う保険料の会計処理は、その保険金の受取人が誰かによって異なります。
満期保険金及び死亡保険金の受取人がいずれも法人である場合、支払った保険料は、全額保険積立金として資産計上します。
それに対して、満期保険金及び死亡保険金の受取人がいずれも役員・使用人又はその遺族である場合、支払った保険料は、全額、被保険者である役員・使用人の給与として費用計上します。
満期保険金の受取人が法人であり、死亡保険金の受取人が被保険者である役員・使用人の遺族である場合は、支払った保険料の1/2を保険積立金として資産計上し、残りの1/2を福利厚生費等で費用計上します。
ただし、特定の役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、保険料の1/2は福利厚生費等ではなく、その役員・使用人の給与として計上します。
満期保険金の受取人が法人であり、死亡保険金の受取人が被保険者である役員・使用人である場合については、明確な規定がなく、実務においての会計処理に色々な議論がなされています。
そのなかで現状では、支払った保険料の1/2を福利厚生費等とし、残りの1/2を役員・使用人の給与で費用計上する方法が、一般的となっています。
ただし、このケースにおいても、特定の役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、保険料の1/2は福利厚生費等ではなく、その役員・使用人の給与として計上すべきとされています。 【参考文献】
タックスアンサーNo.5363 養老保険の保険料の取扱い
法人税法基本通達9-2-9(12)・9-2-11(5)
法人税法基本通達9-3-4
所得税基本通達36-31
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章2⃣(2)』税務研究会出版局
満期保険金及び死亡保険金の受取人がいずれも法人である場合、支払った保険料は、全額保険積立金として資産計上します。
それに対して、満期保険金及び死亡保険金の受取人がいずれも役員・使用人又はその遺族である場合、支払った保険料は、全額、被保険者である役員・使用人の給与として費用計上します。
満期保険金の受取人が法人であり、死亡保険金の受取人が被保険者である役員・使用人の遺族である場合は、支払った保険料の1/2を保険積立金として資産計上し、残りの1/2を福利厚生費等で費用計上します。
ただし、特定の役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、保険料の1/2は福利厚生費等ではなく、その役員・使用人の給与として計上します。
満期保険金の受取人が法人であり、死亡保険金の受取人が被保険者である役員・使用人である場合については、明確な規定がなく、実務においての会計処理に色々な議論がなされています。
そのなかで現状では、支払った保険料の1/2を福利厚生費等とし、残りの1/2を役員・使用人の給与で費用計上する方法が、一般的となっています。
ただし、このケースにおいても、特定の役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、保険料の1/2は福利厚生費等ではなく、その役員・使用人の給与として計上すべきとされています。 【参考文献】
タックスアンサーNo.5363 養老保険の保険料の取扱い
法人税法基本通達9-2-9(12)・9-2-11(5)
法人税法基本通達9-3-4
所得税基本通達36-31
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章2⃣(2)』税務研究会出版局
下記では、定期付養老保険(養老保険と定期保険等で保険料が明確に区分されていないもの)の保険料を支払った場合の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
前提条件 |
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A社は従業員に対して、下記の条件で定期付養老保険を契約した。
・X0年4月1日に保険契約を開始した ・X1年3月31日に、X0年4月1日~X1年3月31日分の保険料 100千円を支払った |
【満期保険金及び死亡時保険金受取人が法人の場合】
① X1年3月31日(保険料支払時)
① X1年3月31日(保険料支払時)
借方 | 貸方 |
---|---|
保険積立金 100千円※1 | 現金預金 100千円※1 |
※1支払った保険料
支払った保険料は、全額保険積立金として資産計上します。
【満期保険金の受取人は法人、死亡時保険金受取人は被保険者の遺族の場合】
① X1年3月31日(保険料支払時)
① X1年3月31日(保険料支払時)
借方 | 貸方 |
---|---|
保険積立金 50千円※2
福利厚生費 50千円※3 |
現金預金 100千円※1 |
※1支払った保険料
※2支払保険料100千円×1/2
※3支払保険料100千円×1/2
※2支払保険料100千円×1/2
※3支払保険料100千円×1/2
支払った保険料の1/2を保険積立金に計上し、1/2を福利厚生費に計上します。
【満期保険金の受取人は被保険者、死亡時保険金受取人は被保険者の遺族の場合】
① X1年3月31日(保険料支払時)
① X1年3月31日(保険料支払時)
借方 | 貸方 |
---|---|
給与 100千円※1 | 現金預金 100千円※1 |
※1支払った保険料
支払った保険料は、全額給与として費用計上します。
【満期保険金の受取人は被保険者、死亡時保険金受取人は法人の場合】
① X1年3月31日(保険料支払時)
① X1年3月31日(保険料支払時)
借方 | 貸方 |
---|---|
給与 50千円※2
福利厚生費 50千円※3 |
現金預金 100千円※1 |
※1支払った保険料
※2支払保険料100千円×1/2
※3支払保険料100千円×1/2
※2支払保険料100千円×1/2
※3支払保険料100千円×1/2
支払った保険料の1/2を給与に計上し、1/2を福利厚生費に計上します。
次のページでは、定期付養老保険契約の契約者配当金の会計処理の概要について具体的にご紹介します。