長期損害保険契約の時価評価
【長期損害保険契約の時価評価】
保険契約は金融商品会計基準で規定されている金融商品の対象外であり、時価評価は不要。
(任意で時価評価開示の対象とすることは認められる。)
保険契約は金融商品会計基準で規定されている金融商品の対象外であり、時価評価は不要。
(任意で時価評価開示の対象とすることは認められる。)
保険契約については、保険契約は金融商品会計基準の対象外であり、非金融商品とされています。
そのため、同基準で規定されている時価評価の開示の対象外となっています。
満期返戻金のない契約(掛け捨てのもの)は、被保険者に損失が発生しない限り、保険金は発生しないため、金融商品としての性質を有さないという理由から、金融商品ではないとされています。
また、満期返戻金のある保険契約については、金融商品としての性質は認められるものの、純粋な保険部分と積立金部分が組み合わされており両者の区分計算が極めて困難であるため、金融商品の対象外とされています。
ただし、金融商品の時価等の開示に関する適用指針では、非金融商品の時価についてその注記を妨げるものではないとしており、任意で時価評価額を開示することは制限されていません。
そのため、同基準で規定されている時価評価の開示の対象外となっています。
満期返戻金のない契約(掛け捨てのもの)は、被保険者に損失が発生しない限り、保険金は発生しないため、金融商品としての性質を有さないという理由から、金融商品ではないとされています。
また、満期返戻金のある保険契約については、金融商品としての性質は認められるものの、純粋な保険部分と積立金部分が組み合わされており両者の区分計算が極めて困難であるため、金融商品の対象外とされています。
ただし、金融商品の時価等の開示に関する適用指針では、非金融商品の時価についてその注記を妨げるものではないとしており、任意で時価評価額を開示することは制限されていません。
【参考文献】
金融商品の時価等の開示に関する適用指針第2・10・12項
会計制度委員会報告第14号 金融商品会計に関する実務指針第13・224項
金融商品会計に関するQ&A Q2
金融商品の時価等の開示に関する適用指針第2・10・12項
会計制度委員会報告第14号 金融商品会計に関する実務指針第13・224項
金融商品会計に関するQ&A Q2
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