会社役員賠償責任保険に加入していない場合の訴訟費用の会計処理

【会社役員賠償責任保険未加入の場合に法人が負担した訴訟費用の会計処理】
ケース 会計処理

勝訴した場合

単純損金として計上

敗訴した場合

役員賞与として損金不算入
会社役員賠償責任保険に加入しておらず、会社が株主代表訴訟に係る弁護士費用等の費用を負担した場合、その費用の会計処理は、勝訴したか敗訴したかで異なります。

役員が勝訴した場合は、支払手数料などの費用項目で単純損金として計上します。

それに対して、敗訴した場合は、その役員に対する臨時的な経済的利益の供与になってしまうため、役員賞与として損金不算入となります。
【参考文献】
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第4章Q&A34』一般財団法人大蔵財務協会