養老保険契約の転換の会計処理(前納方式)

【保険契約の転換の会計処理】

法人税法上は、旧契約を解約して新契約を締結したとして取り扱う。

そのため、旧保険契約の既払保険料については、新契約の保険料に充当される部分と、されない部分に分けて、下記のように会計処理する。

■新契約の保険料に充当される部分(転換価額)
転換時に保険料の一時払いがあったものとして、転換後の保険種類(養老・定期・第三分野・定期付き養老保険)に基づく支払保険料の取り扱により、会計処理。

※ただし、法人税法基本通達9-3-5の2の表の
 (注)は適用できない

■新契約の保険料に充当され無い部分
転換時の損金の額に計上。
生命保険は長期にわたる契約であるため、生活の変化などから、その保険内容を見直すことがよく行われており、既存の契約を解約せずに、その権利を生かして新たな保険契約に変更することがあります。

これを、「保険契約の転換」といいます。

既契約の既払保険料の内、新規契約に充てられる金額は、『転換価格(下取り価格)』と呼ばれます。

保険契約の転換は、この換価額が新契約のどの部分に充当されるかによって、大きく4つのパターンに分けられますが、その内、転換価額を前納保険料と同様に処理するものを『前納方式』といいます。
保険契約の転換は、契約上は既存契約の解約を伴わないものの、法人税法上の会計処理においては、旧契約を解約して新契約を締結した、すなわち、既契約の一種の清算が有ったものとして取り扱います。

具体的には、まず、既契約の既払保険料として保険積立金等で計上してる資産を取り崩します。

そして、新規保険契約に対して転換価額で一時払いがあったものとして、転換後の保険種類(養老・定期・第三分野・定期付き養老保険)に基づく支払保険料の取り扱により、会計処理を行います。

ただし、転換後の新契約が定期保険又は第三分野保険の場合、法人税法基本通達9-3-5の2の表の資産計上期間の欄の(注)で規定されている処理(解約返戻率85%超かつ保険期間が10年未満の場合に保険期間の100分の50の年数を資産計上期間とする・解約返戻率85%超かつ保険期間が10年超かつ資産計上期間が原則方で5年未満の場合に資産計上期間を5年とする)については、適用することができないことに留意が必要です。

そして、既契約の既払保険料の額と、転換価額の差額については、転換後の新契約の保険料に充当される部分以外の金額として、その転換時の損金の額に計上します。

この差額については、転換価額が既払保険料の資産計上額を上回ることもあり、その場合は、雑収入などの勘定科目で益金計上します。
【前納方式の場合の会計処理】

※仕訳イメージは、養老保険から定期付
 養老保険への転換で、保険金受取人は
 法人、かつ、定期保険は解約返戻金が
 無い
 ケースを想定

■転換時
既に契約で資産計上していた保険積立金を全額取り崩すとともに、転換価額を全額、前納保険料として前払保険料に計上。両者の差額は、雑損失又は雑収入に計上。

【仕訳イメージ】
(前払保険料)XXX (保険積立金)XXX
(雑損失)XXX


■転換後保険料支払時
当期に帰属する前払保険料を取り崩し、その金額と、保険料として新たに支払った当期分支払保険料の合計額について、養老保険部分は保険積立金として資産計上し、定期保険特約部分については、保険料として費用計上。

【仕訳イメージ】
(保険積立金)XXX (前払保険料)XXX
(保険料)XXX (現金)XXX
前納方式で既契約の養老保険を転換する場合は、その養老保険に対して資産計上していた保険積立金を取崩し、転換価額は前納保険料として前払保険料に計上

そして、両者の差額は、転換時の損益として計上します。

転換後の支払保険料については、基本的に新規契約の保険種類に応じて、通常通り会計処理を行いますが、同時に、転換時に計上した前払保険料を取崩します。

前払保険料の取崩額についても、支払保険料と同様、該当の保険種類に応じて会計処理を行います。
次のページでは、養老保険から延長定期保険へ変更する場合の会計処理について具体的にご紹介します。