養老保険を払済養老保険へ変更した場合の会計処理

【払済保険とは】

払済保険とは、保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金を基に「保険期間」が同じ生命保険を購入する方法をいう。

保険期間は変更前の保険と同じだが、基本的には、保障額が下がってしまう。
払済保険とは、保険契約者が経済的事情等で保険料払込が不可能になった場合などに、その時点での解約返戻金を一時払保険料に充当することで、「保険期間」が同じ生命保険を購入する方法をいいます。

払済保険に変更することで、支払いをストップしても、保険期間にわたり保障を継続することができますが、保障額が下がってしまうことが一般的です。
【養老保険を払済養老保険へ変更した場合の会計処理】
原則/特例 会計処理

原則

変更時点の契約返戻金相当額と保険料の資産計上額の差額を、変更日の属する事業年度の益金又は損金の額に算入。

変更後の養老保険に対して契約返戻金相当額で保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして会計処理。
 
 【仕訳イメージ】
 (保険積立金)XXX 
      (雑収入)XXX
          (保険積立金)XXX

特例

下記の条件を全て満たす場合は、変更前の保険契約に係る資産計上額継続可能

 ①同種の払済保険への変更で
 ある
  (養老保険から養老保険へ
 の変更)

 ②特例が付されてない保険契
 約である

 ③既従の資産計上額を保険事
 故の発生又は解約失効
  等に
 より契約が終了するまで計
 上している
既契約の養老保険を、同じく養老保険の払済保険に変更した場合は、原則として、変更時点における解約返戻金相当額とその保険契約に係る資産計上額の差額を、払済保険に変更した日の属する事業年度の益金又は損金の額に算入する洗替経理処理を行います。

そして、変更時点において変更後の保険契約に対して契約返戻金相当額で保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして、変更後の保険契約の種類に応じて会計処理を行います。

この時、変更後の保険契約は、変更時の元契約の残存保険期間を保険期間とし、変更時の被保険者の到達年齢を加入年齢とします。

ただし、既に加入している生命保険の保険料の全額(特約に係る保険料の額を除く。)が役員又は使用人に対する給与となる場合は、この限りではありません。

また、変更後の保険契約が既契約と同じく養老保険(特約が付加されていないものに限る)であり、既従の資産計上額を保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで計上している場合は、その会計処理が容認され、上記の洗替処理及び一時払処理を行わなくてもよいとされています。
下記では、養老保険を払済養老保険へ変更した場合の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。 【参考文献】
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章2(2)Q&A16』一般財団法人大蔵財務協会
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第3章2⃣(1)』税務研究会出版局
前提条件
A社は全従業員を対象に養老保険を契約している。
・令和2年3月31日に既契約の養老保険を払済養老保険に変更
 した
・既契約及び新契約の養老保険の満期保険金及び死亡時保険
 金の保険金受取人は、いずれも法人で
 ある
・令和2年3月31日時点の養老保険の資産計上額は、保険積立
 金1,000千円であった
・令和2年3月31日時点の養老保険の解約返戻金は1,200千円
 であった
【原則法】
① 令和2年3月31日(払済養老保険への変更時)
借方 貸方
保険積立金 1,200千円※2 保険積立金 1,000千円※1
雑収入 200千円※3
※1既契約の養老保険の変更時点資産計上額
※2既契約の養老保険の変更時点解約返戻金額
※3貸借差額
既契約の養老保険の資産計上額を取り消すと同時に、解約返戻金額を払済養老保険に対して一時払いしたとして、新たに保険積立金計上します。 両者の差額は、変更時点の益金又は損金として計上します。
【特例法】
① 令和2年3月31日(払済養老保険への変更時)
仕訳なし
特例の会計処理の要件を満たしている場合は、既契約の養老保険の資産計上額がそのまま継続されるため、会計処理は行いません。
次のページでは、払済保険へ変更した養老保険を復旧する場合の会計処理について具体的にご紹介します。