養老保険の名義を法人から他法人へ無償で変更する場合の会計処理
【法人から法人へ無償での養老保険名義変更の会計処理】
対象法人 | 会計処理 |
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譲渡側 |
変更時点の解約返戻金相当額を寄付金として計上し、保険料の資産計上額との差額を、変更日の属する事業年度の益金又は損金の額に算入。 【仕訳イメージ】 (寄付金)XXX (保険積立金)XXX (雑損失)XXX (配当積立金)XXX |
譲受側 |
変更時の解約返戻金相当額を保険積立金と配当金積立金に分けて資産計上し、相手勘定で雑収入を計上。 【仕訳イメージ】 (保険積立金)XXX (雑収入)XXX (配当積立金)XXX |
法人が従業員を被保険者として契約している養老保険について、従業員のグループ法人への転籍などで、契約者名義を他の法人に変更するケースがあります。
無償で名義変更する場合、譲渡側の法人では、資産計上している保険積立金や配当積立金を取崩し、変更時の解約返戻金相当額を寄付金として計上します。両者の差額については、雑収入、又は、雑損失に計上します。
無償で名義変更する場合、譲渡側の法人では、資産計上している保険積立金や配当積立金を取崩し、変更時の解約返戻金相当額を寄付金として計上します。両者の差額については、雑収入、又は、雑損失に計上します。
それに対して、譲受側の法人では、その変更の際の解約返戻金の額で保険契約に関する保険積立金及び配当金積立金を資産計上し、相手勘定で雑収入を計上します。
譲受法人と譲渡法人とが100%出資関係にある場合、グループ法人税制が適用されるかについては諸説あり、個々の判断となります。
下記では、養老保険の名義を法人から他法人へ無償で変更する場合の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第3章5⃣(1)②』税務研究会出版局
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第3章5⃣(1)②』税務研究会出版局
前提条件 |
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A社は全従業員を対象に養老保険(保険金受取人は法人)を契約しているが、従業員Xがグループ会社B社へ移動になったことに伴い、Xを被保険者とした養老保険契約の名義を、令和2年3月31日に下記の条件でB社に変更した。
・名義変更の対価は無償である ・変更時の保険積立金残高は1,200千円であった ・変更時の配当金積立金残高は200千円であった ・変更時の解約返戻金相当額は1,000千円(保険積立金部分 800千円+配当金積立金部分200千円)で あった |
【譲渡側:A社の会計処理】
①令和2年3月31日(名義変更時)
①令和2年3月31日(名義変更時)
借方 | 貸方 |
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寄付金 1,000千円※3
雑損失 400千円※4 |
保険積立金 1,200千円※1
配当金積立金 200千円※2 |
※1変更時保険積立金
※2変更時配当金積立金
※3変更時解約返戻金相当額
※4貸借差額
※2変更時配当金積立金
※3変更時解約返戻金相当額
※4貸借差額
変更時の保険積立金と配当金積立金を取り消し、相手勘定で変更時解約返戻金相当額を寄付金計上し、両者の差額を雑損益に計上します。
【譲受側:B社の会計処理】
①令和2年3月31日(名義変更時)
①令和2年3月31日(名義変更時)
借方 | 貸方 |
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保険積立金 800千円※1
配当金積立金 200千円※2 |
雑収入 1,000千円※3 |
※1変更時解約返戻金の保険積立金部分
※2変更時解約返戻金の配当金積立金部分
※3変更時解約返戻金相当額
※2変更時解約返戻金の配当金積立金部分
※3変更時解約返戻金相当額
変更時の解約返戻金相当額を保険積立金と配当金積立金に分けて資産計上し、相手勘定で雑収入を計上します。
次のページでは、養老保険の名義を法人から個人へ変更する場合の会計処理について具体的にご紹介します。