養老保険の保険金受取人を変更する場合の会計処理

【養老保険の保険金受取人を変更する場合の会計処理】

保険金の受取人を変更することで、保険料の経理処理が変更される

※法人が権利喪失する保険金受取分の保険積
 立金残高は取崩す

※被保険者の給与となる変更は、変更時点の
 評価額で給与課税

 【仕訳イメージ(給与となる変更のケース)】
 (給与)XXX (保険積立金)XXX
 (雑損失)XXX
生命保険契約は、保険契約者が被保険者の同意を得て、保険金の受取人を契約期間中に変更することができます。

法人契約の養老保険の場合、保険金の受取人を誰にするかによって、保険料の経理処理が異なります。

そのため、保険金の受取人を変更することで、保険料の経理処理が変更されることになります。

この変更により、法人が保険金を受取る権利を喪失するケースで、対応する保険積立金に残高が有る場合は、それを取り崩します。

また、保険料が被保険者の給与として取り扱われるようになる変更においておいては、法人が保険受取人である被保険者に対して保険契約を与えたことになるため、変更時点の評価額(=変更時点の解約返戻金額)が、給与とみなされ、個人への給与課税が必要になります。

さらに、そのケースで、被保険者が役員である場合は、定期同額給与以外の役員給与を支給したとして、損金不算入となる可能性がるため、留意が必要です。
下記では、養老保険の保険金受取人を変更する場合の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。 【参考文献】
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章2(4)20』一般財団法人大蔵財務協会
前提条件
A社は、全従業員被保険者として養老保険を契約している。
・満期保険金及び死亡保険金の受取人はいずれもA社である
・令和2年3月31日に満期保険金及び死亡保険金の受取人を
 被保険者に変更した
・令和2年3月31日時点の解約返戻金額は、5,000千円で
 あった
・令和2年3月31日時点の保険積立金残高は6,000千円で
 あった
①令和2年3月31日(受取人変更時)
借方 貸方
給与 5,000千円※1
雑損失 1,000千円※3
保険積立金 6,000千円※2
※1変更時解約返戻金相当額
※2変更時保険積立金残高
※3貸借差額
全額資産計上から全額給与計上へ変更になるため、変更時の保険積立金残高を取り消す相手勘定で、解約返戻金相当額を給与として計上し、その差額を雑損益に計上します。以降の保険料の支払についても、給与として費用計上します。
次のページでは、養老保険の死亡保険金を受取る場合の会計処理について具体的にご紹介します。