養老保険の名義を個人から法人へ無償で変更する場合の会計処理

【個人から法人へ無償での養老保険名義変更の会計処理】

雑収入を相手勘定に、変更時解約返戻金相当額を保険積立金と配当金積立金に分けて資産計上。
 
 【仕訳イメージ】
 (保険積立金)XXX (雑収入)XXX
 (配当積立金)XXX

※この取引は個人から法人への寄付とみなさ
 れる。
個人事業主が法人成りした場合などに、個人が契約していた養老保険を法人に名義変更するケースがあります。

無償で名義変更する場合、その取引は個人から法人への寄付とみなされ、譲受側の法人では、その変更の際の解約返戻金相当額(積立配当金額を含む)を雑収入として計上し、相手勘定で保険契約に関する保険積立金及び配当金積立金を資産として計上します。
下記では、養老保険の名義を個人から法人へ無償で変更する場合の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。 【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第3章5⃣(3)②』税務研究会出版局
前提条件
Xは個人事業主として事業を行っていたが、A社を設立をし、個人名義で契約していた養老保険を下記の条件でA社へ譲渡した。
・名義変更の対価としてA社はXに対価は支払わない
・変更時の解約返戻金相当額は1,000千円(保険積立金部分
 800千円+配当金積立金部分200千円)で
 あった
【譲受側:A社の会計処理】
①令和2年3月31日(名義変更時)
借方 貸方
保険積立金 800千円※1
配当金積立金 200千円※2
雑収入 1,000千円※3
※1変更時解約返戻金相当額の保険積立金部分
※2変更時解約返戻金相当額の配当金積立金部分
※3変更時解約返戻金相当額
変更時解約返戻金相当額を雑収入として計上し、相手勘定で保険積立金と配当金積立金を資産計上します。
次のページでは、養老保険の保険金受取人を変更する場合の会計処理について具体的にご紹介します。