自動車保険の支払保険料の
会計処理

【自動車保険の支払保険料の会計処理】
保険の種類 会計処理

自賠責保険

【勘定科目】
「損害保険料」「車両費」等

【計上時期】
原則:期間按分して帰属する
   期間に計上

例外:支出時に全額損金計上

任意保険

【勘定科目】
「損害保険料」「車両費」等

【計上時期】
原則:期間按分して帰属する
   期間に計上

例外:「短期前払費用」の
   場合は支払時一括計上
   OK!
自動車保険の支払保険料は、「損害保険料」や「車両費」等の勘定科目で費用計上します。

その費用計上時期は、自賠責保険とと任意保険で異なります。
自賠責保険の場合、通常、数年分の保険料を一括で支払うため、原則的な方法では、支払保険料は時の経過に伴い損金計上し、当期に帰属しない保険料については前払保険料や長期前払保険料等に計上し、経過勘定処理をしなければなりません。

ただし、自賠責保険については、支払日の属する事業年度に全額を一括で費用計上することが認められています。

自賠責保険は法律上加入が義務付けられているものであり、かつ、金額が少額で租税公課と同様な性格であるという理由から、このような会計処理が認められています。
それに対して、任意保険の場合、原則的な方法では自賠責保険と同様に、支払保険料は時の経過に伴い損金計上し、当期に帰属しない保険料については前払保険料や長期前払保険料等に計上し、経過勘定処理をしなければなりません。

ただし、支配保険料が支払日から1年以内の期間のものである場合は、法人税基本通達2-2-14の「短期前払費用」に該当し、その支払った額に相当する金額を継続してその支払日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その会計処理が認められます。

自動車保険の保険料は、通常、1年単位で支払うケースが多いため、実務上ではほとんどの場合、「短期前払費用」として支払日に損金計上されています。
【参考文献】
法人税基本通達2-2-14
次のページでは、自動車保険の保険金受取時の会計処理について具体的にご紹介します。