地震保険の支払保険料の
会計処理
【地震保険の支払保険料の会計処理】
■勘定科目
損害保険料・保険料など
■損金計上時期
原則:期間按分して帰属する期間に計上
例外:「短期前払費用」の場合は支払時一括
計上OK!
■勘定科目
損害保険料・保険料など
■損金計上時期
原則:期間按分して帰属する期間に計上
例外:「短期前払費用」の場合は支払時一括
計上OK!
地震保険の支払保険料は、一般的に損害保険料や保険料等の勘定科目で費用計上します。
原則的な方法では、支払保険料は時の経過に伴い損金計上し、当期に帰属しない保険料については前払保険料や長期前払保険料等に計上し、経過勘定処理をしなければなりません。
ただし、支配保険料が支払日から1年以内の期間のものである場合は、法人税基本通達2-2-14の「短期前払費用」に該当し、その支払った額に相当する金額を継続してその支払日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その会計処理が認められます。
ただし、支配保険料が支払日から1年以内の期間のものである場合は、法人税基本通達2-2-14の「短期前払費用」に該当し、その支払った額に相当する金額を継続してその支払日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その会計処理が認められます。
【参考文献】
法人税基本通達2-2-14
法人税基本通達2-2-14
次のページでは、地震保険の保険金受取時の会計処理について具体的にご紹介します。