給与所得の源泉徴収票の提出対象となる金額基準

【対受給者】
すべての受給者に対して要交付

【対市区町村】
全ての給与等について要提出

【対税務署】
支給対象者の属性と年末調整の有無による分類ごとに基準金額があり、それを超える者のみ要提出
給与所得の源泉徴収票は、その給与等の受給者に対しては、その支給金額にかかわらず交付しなければなりません。 【参考文献】
タックスアンサーNo.7411「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等(給与等の支払を受ける方への交付)
市区町村へ提出する『給与支払報告書』についても同様で、その支給金額にかかわらず給与等の支給があった場合、金額が少額であっても提出義務があります。 【参考文献】
タックスアンサーNo.7411「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等(市区町村への「給与支払報告書」の提出)
ただし、税務署への提出については、その支給対象者の属性と年末調整の有無による分類ごとに、一定の基準金額を設け、給与等の支給額がその基準金額を超えない場合は、提出しなくてもよいとされています。

その基準金額につては、下記のようになっています。
【年末調整をした場合】
属性 提出対象

法人の役員

総額150万円超の給与等

弁護士、司法書士、税理士等

※報酬として支払う場合は
 対象外

総額250万円超の給与等

上記以外

総額500万円超の給与等
【年末調整をしなかった場合】
属性 提出対象

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、
その年中に退職している者の内、役員以外

総額250万円超の給与等

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、
その年中に退職している者の内、役員

総額50万円超の給与等

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、
災害等により給与所得に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた者の内、役員以外

総額250万円超の給与等

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、
災害等により給与所得に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた者の内、役員

総額50万円超の給与等

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している者の内、上記以外

主たる給与等の金額が2,000万円を超える者

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない者(月額表または日額表の甲欄・乙欄適用者)

総額50万円超の給与等
【参考文献】
所得税法施行規則第93条第2項
タックスアンサーNo.7411「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等(概要)
次のページでは、給与所得の源泉徴収票における居住者である外国人従業員と非居住者の取扱いについて具体的にご紹介します。