給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書の関連性
項目 | 給与所得の源泉徴収票 | 給与支払報告書 |
---|---|---|
提出先 |
会社(または個人事業主)の住所地の所轄税務署 |
1月1日現在で従業員の現住所のある各市区町村 |
対象の税金 |
所得税 |
住民税 |
電子申告サイト |
e-Tax |
eLtax |
対象範囲 |
金額基準以上の給与等 |
すべての従業員 |
作成のタイミング |
年末及び対象者の退職時 |
年末のみ |
納付方法の記載 |
特になし |
普通徴収か特別徴収かを要記載 【普通徴収】 給与天引き ※特別徴収は義務 【特別徴収】 納税義務者自身が年4回に分けて納税 |
電子申告義務 |
前々年に提出すべきであった法定調書の数が100枚以上の場合は義務化 |
前々年に提出すべきであった給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき数が100枚以上の場合は義務化 |
給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書の個人別明細書は、ほぼ同じ内容であるため、給与所得の源泉徴収票の作成内容を給与支払報告書の個人別明細書として利用することができます。
ただし、源泉徴収票が所得税のための書類、給与支払報告書が住民税のための書類で、それぞれ担当しているのが税務署と市区町村であるという点で大きく相違しており、それに伴い、上記のように、記載内容の一部及び規定について異なる取扱いをしなければならない部分があります。
ただし、源泉徴収票が所得税のための書類、給与支払報告書が住民税のための書類で、それぞれ担当しているのが税務署と市区町村であるという点で大きく相違しており、それに伴い、上記のように、記載内容の一部及び規定について異なる取扱いをしなければならない部分があります。
次のページでは、給与所得の源泉徴収票の提出対象となる金額基準について具体的にご紹介します。