法人税とは
法人税の定義
「法人税」とは、法人税法の規定に基づく税金をいう。
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準
第4項(1))
法人税とは、主に株式会社や協同組合などの法人が事業活動を通じて得た各事業年度の所得にかかる税金です。
ここでいう「所得」とは、法人税の関係法令の規定に基づき算定した各事業年度の益金から損金の額を控除した金額を言います。(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準第4項(7))
法人税については、納税義務者である法人がその税額を計算して申告書を作成し、管轄の税務署に申告納付します。
法人税額は、事業年度の所得に対して税率を乗じて算定します。
【法人税額の算定式】
法人税額=事業年度の所得×税率
法人税額=事業年度の所得×税率
法人税の税率は、その法人の規模と所得の金額により異なり、下記のように決められています。
法人の規模 | 税率 |
---|---|
資本金1億円以下 (中小法人) |
年間所得800万円以下まで:15% 年間所得800万円超: 23.2% |
資本金1億円超 |
23.2% |
法人税の申告は、原則として事業年度終了日の翌日から2カ月以内に行わなければなりません。また、事業年度が6カ月超の普通法人については、事業年度開始より6カ月の時点を「中間」とし、「中間」日より2カ月以内に中間申告を行わなければなりません。
法人の事業年度の長さ | 申告期限 |
---|---|
6カ月以下 |
【年度申告】: 事業年度終了日の翌日から2か月以内 ※中間申告は不要 |
6カ月超 |
【年度申告】: 事業年度終了日の翌日から2カ月以内 【中間申告】: 事業年度開始日より6カ月翌日から 2カ月以内 |
ただし、下記のようなケースは中間申告をする必要はないとされています。
【中間申告が不要とされるケース】
(1)中間申告での納税額が10万円以下の場合
(2)設立1年目の法人
※ただし、合併で新設した法人は(2)に含ま
れない
(3)NPO法人
(1)中間申告での納税額が10万円以下の場合
(2)設立1年目の法人
※ただし、合併で新設した法人は(2)に含ま
れない
(3)NPO法人
中間納付を行う方法は、予定申告と仮決算、みなし申告の3種類があります。
予定申告では、前事業年度の決算時に納付した法人税額をベースに計算した中間納付額を申告・納税します。
具体的には、前事業年度の決算時の法人税額を、前事業年度の月数で除した金額に6カ月を掛けて算定します。
それに対して、仮決算では事業年度開始の日以後6カ月間の短期間版の決算を行い、それをベースに中間納付額を申告・納税します。
ここで気を付けなければならないのは、仮決算の結果算出された中間納付額が前事業年度の確定法人税額の半分を上回る場合は、仮決算での申告・納付を行うことができないということです。
中間納付額が本決算の納付額より多い場合は、中間で納付した税額の還付とともに、利息的な性格を持つ還付加算金も合わせて受け取ることができます。
そのため、事業年度開始後6カ月に年度の収益が集中しているビジネスの場合に、あえて中間申告で仮決算の方法を取り多めに税金を納付して、還付加算金を得るということを防止するために、このようなルールが定められています。
中間申告期限内に、中間申告書を提出しなかった場合、予定申告で中間申告したとみなされ、予定申告金額で算定した納税額が税務署から送られてきます。これをみなし申告といいます。
みなし申告が行われた場合、その後、中間納税額の算定方法を修正することはできず、その額面で支払わなければなりません。
予定申告では、前事業年度の決算時に納付した法人税額をベースに計算した中間納付額を申告・納税します。
具体的には、前事業年度の決算時の法人税額を、前事業年度の月数で除した金額に6カ月を掛けて算定します。
それに対して、仮決算では事業年度開始の日以後6カ月間の短期間版の決算を行い、それをベースに中間納付額を申告・納税します。
ここで気を付けなければならないのは、仮決算の結果算出された中間納付額が前事業年度の確定法人税額の半分を上回る場合は、仮決算での申告・納付を行うことができないということです。
中間納付額が本決算の納付額より多い場合は、中間で納付した税額の還付とともに、利息的な性格を持つ還付加算金も合わせて受け取ることができます。
そのため、事業年度開始後6カ月に年度の収益が集中しているビジネスの場合に、あえて中間申告で仮決算の方法を取り多めに税金を納付して、還付加算金を得るということを防止するために、このようなルールが定められています。
中間申告期限内に、中間申告書を提出しなかった場合、予定申告で中間申告したとみなされ、予定申告金額で算定した納税額が税務署から送られてきます。これをみなし申告といいます。
みなし申告が行われた場合、その後、中間納税額の算定方法を修正することはできず、その額面で支払わなければなりません。
中間納付の方法 | 算定方法 |
---|---|
予定申告 |
前事業年度の法人税額÷前事業年度の月数×6カ月 |
仮決算 |
仮決算の課税所得×法人税率 ※ただし、前事業年度の確定法人税額の半分を上回る場合は採用不可 |
みなし申告 |
管轄の税務署が予定申告の方法により算定 ※限内に中間申告書を提出しなかった場合に強制適用 |
次のページでは、事業年度の所得等に対する法人税の会計処理ついて具体的にご紹介します。