印紙税の対象となる文書

【印紙税の対象となる文書】
下記の3つ全てに該当する文書
①印紙税法別表第1に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項が記載されている
②当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書
③印紙税法第5条の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でない

≪具体例≫
・不動産売買契約書
・金銭消費貸借契約書
・受領書
印紙税の対象となる文書は、印紙税法で定められた課税文書です。

この課税文書は、上記の①~③の全てに当てはまる文書であるとされています。
例えば、不動産賃貸業の場合は、物件を購入した際の不動産売買契約書、購入資金借入の際の金銭消費貸借契約書、入居者から敷金を受領した際の受領書等が挙げられます。 【参考文献】
田畑真吾 (2024)『不動産投資の会計と税務: 法人で購入する大家さんへ・仕訳と税務上の注意点を解説/位置No.2650~』
次のページでは、収入印紙の消印(割印)について具体的にご紹介します。