収入印紙の消印(割印)

【収入印紙の消印(割印)とは】
収入印紙と文書に跨るように押印されたハンコ
※収入印紙貼付時に必ず消印(割印)が必要
※消印(割印)がない場合過怠税が課される
収入印紙を文書に貼り付けた際には、収入印紙と文書に跨るようにハンコを押印しなければなりません。

これを、消印(割印)と言います。

税務調査などで消印(割印)がないことが発覚した場合には、過怠税が取られますので、ご注意下さい。 【参考文献】
田畑真吾 (2024)『不動産投資の会計と税務: 法人で購入する大家さんへ・仕訳と税務上の注意点を解説/位置No.2664~』
次のページでは、印紙税額の決定における消費税額の取り扱いについて具体的にご紹介します。