個人事業主がe-TAXで『インボイス発行事業者の登録申請』を行う方法

【e-TAXで申請方法】

■ステップ1
e-TAXにログイン

■ステップ2
『申告・申請・納税』を選択

■ステップ3
『新規作成』の『操作に進む』をクリック

■ステップ4
『インボイス制度の申請・届出を行う』の『適格請求書発行事業者の登録申請(国内事業者用)』をクリック

■ステップ5
提出先税務署を選択して『次へ』をクリック

■ステップ6
『作成』をクリック

■ステップ7
『名称(フリガナ)』と『名称(公表)』を入力して『次へ』をクリック

■ステップ8
納税地(事業所として登録している場所)を入力して『次へ』をクリック

■ステップ9
申請時点で、課税事業者に該当するかどうかを選択して『次へ』をクリック

■ステップ10
確認内容全てにチェックを入れて『次へ』をクリック

■ステップ11
登録時期を選択

■ステップ12
『個人番号』『生年月日』『事業内容』を入れて『次へ』をクリック

■ステップ13
消費税法への違反事項について確認して『次へ』をクリック

■ステップ14
備考があれば入力して『次へ』をクリック

■ステップ15
e-TAXでの審査結果の受取を希望するかどうか選択して『次へ』をクリック

■ステップ16
『作業完了』ページの『公表申請書を作成する』から手続きして『次へ』をクリック

■ステップ17
電子著名を付与して送信完了する

⇒審査が終わると結果とインボイス
 発行事業者登録番号の通知が来る
個人事業主は、上記の手順で、e-TAXから『インボイス発行事業者の登録申請』を行うことができます。

なお、2023年10月2日~令和11年9月30日に、免税事業者が『インボイス発行事業者の登録申請』を行う場合、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

そのため、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録希望日から課税事業者となり、登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません。

なお、この経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問2・問7・問8
下記の動画で、実際のe-TAX画面操作での手続き方法が紹介されています。
次のページでは、適格請求書発行事業者登録情報の変更の手続きについて具体的にご紹介します。