適格請求書発行事業者登録情報の変更の手続き
【登録の取り止め変更の手続き】
「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出しなければならない
※下記の場合は届出書の提出を省略可能
・法人における「名称」又は「本店又は
主たる事務所の所在地」の変更で、異動届
出書を提出している場合
※下記の場合は「適格請求書発行事業者の
公表事項の公表(変更)申出書」の提出も
必要
・個人事業者の氏名について「住民票に
併記されている外国人の通称」若しくは
「住民票 に併記されている旧氏
(旧姓)」
を公表している場合、または、これらを
氏名と併記して公表している場合
・個人事業者等が主たる屋号や主たる事務所
の所在地を公表している場合に、その
情報に 変更等があったとき又は
公表をしな
いこととするとき
「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出しなければならない
※下記の場合は届出書の提出を省略可能
・法人における「名称」又は「本店又は
主たる事務所の所在地」の変更で、異動届
出書を提出している場合
※下記の場合は「適格請求書発行事業者の
公表事項の公表(変更)申出書」の提出も
必要
・個人事業者の氏名について「住民票に
併記されている外国人の通称」若しくは
「住民票 に併記されている旧氏
(旧姓)」
を公表している場合、または、これらを
氏名と併記して公表している場合
・個人事業者等が主たる屋号や主たる事務所
の所在地を公表している場合に、その
情報に 変更等があったとき又は
公表をしな
いこととするとき
適格請求書発行事業者の氏名又は名称、法人の本店所在地などの法定の公表事項に変更があった場合は、「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出しなければなりません。
この届出書の情報に基づき、適格請求書発行事業者登録簿の情報及び公表情報が更新されます。
ただし、法人である適格請求書発行事業者で、変更事項が「名称」又は「本店又は主たる事務所の所在地」であり、その異動事項について記載した異動届出書の提出を行っている場合は、「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」の提出を省略して差し支えありません。
また、上記の一定の場合には、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があります。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問22
この届出書の情報に基づき、適格請求書発行事業者登録簿の情報及び公表情報が更新されます。
ただし、法人である適格請求書発行事業者で、変更事項が「名称」又は「本店又は主たる事務所の所在地」であり、その異動事項について記載した異動届出書の提出を行っている場合は、「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」の提出を省略して差し支えありません。
また、上記の一定の場合には、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があります。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問22
次のページでは、インボイス発行事業者の登録の取り止めについて具体的にご紹介します。