インボイス制度においてインボイスに記載が必要な項目
【インボイス記載項目】
①発行者の氏名又は名称
②交付を受ける者の氏名又は名称
(適格簡易請求書では省略可)
(例)XXX株式会社御中
③取引年月日
④取引内容
⑤税率ごとに合計した対価の額
⑥税率ごとの消費税額及び適用税率
(例)10%対象10,000円 消費税額1,000円
8%対象5,000円 消費税額400円
⑦軽減税率の対象である旨
(例)※は軽減税率適用商品
⑧インボイス登録番号
(例)T1234567890123
※氏名又は名称は、事業者を特定することが
できれば屋号でもOK!
※取引先コード表等を共有しており
特定できれば、取引先コードを①の
代わりにできる
※様式の定めはなく、必要事項の記載が
あればOK
※不特定多数の者に対し商品の販売や
サービスの提供を行う事業者は②を
省略可能(適格簡易請求書)
①発行者の氏名又は名称
②交付を受ける者の氏名又は名称
(適格簡易請求書では省略可)
(例)XXX株式会社御中
③取引年月日
④取引内容
⑤税率ごとに合計した対価の額
⑥税率ごとの消費税額及び適用税率
(例)10%対象10,000円 消費税額1,000円
8%対象5,000円 消費税額400円
⑦軽減税率の対象である旨
(例)※は軽減税率適用商品
⑧インボイス登録番号
(例)T1234567890123
※氏名又は名称は、事業者を特定することが
できれば屋号でもOK!
※取引先コード表等を共有しており
特定できれば、取引先コードを①の
代わりにできる
※様式の定めはなく、必要事項の記載が
あればOK
※不特定多数の者に対し商品の販売や
サービスの提供を行う事業者は②を
省略可能(適格簡易請求書)
インボイス(適格請求書)に必要な記載事項は上記の8項目です。
このうち、氏名又は名称については、適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません。
また、登録番号と紐付けて管理されている取引先コード表などを適格請求書発行事業者と相手先の間で共有しており、買手においても取引先コードから登録番号が確認できる場合には、取引先コードの表示により「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」の記載があると認められます。
様式は定められておらず、必要な事項が記載されていれば、請求書や領収書といった名称を問わず、手書きであったとしてもインボイスに該当します。
また、飲食業やタクシー業など不特定多数の者に対し商品の販売やサービスの提供を行う事業者については、交付を受ける者の氏名又は名称の省略が可能となる『適格簡易請求書』の発行が認められています。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問1-1・問25・問54・問55・問56
このうち、氏名又は名称については、適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません。
また、登録番号と紐付けて管理されている取引先コード表などを適格請求書発行事業者と相手先の間で共有しており、買手においても取引先コードから登録番号が確認できる場合には、取引先コードの表示により「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」の記載があると認められます。
様式は定められておらず、必要な事項が記載されていれば、請求書や領収書といった名称を問わず、手書きであったとしてもインボイスに該当します。
また、飲食業やタクシー業など不特定多数の者に対し商品の販売やサービスの提供を行う事業者については、交付を受ける者の氏名又は名称の省略が可能となる『適格簡易請求書』の発行が認められています。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問1-1・問25・問54・問55・問56
次のページでは、インボイス制度により導入された消費税端数処理の新たなルールについて具体的にご紹介します。