インボイス制度においてインボイスに記載が必要な項目

【インボイス記載項目】

①発行者の氏名又は名称

②交付を受ける者の氏名又は名称
 (適格簡易請求書では省略可)
 (例)XXX株式会社御中

③取引年月日

④取引内容

⑤税率ごとに合計した対価の額
⑥税率ごとの消費税額及び適用税率
 (例)10%対象10,000円 消費税額1,000円
    8%対象5,000円 消費税額400円

⑦軽減税率の対象である旨
 (例)※は軽減税率適用商品

⑧インボイス登録番号
 (例)T1234567890123

※氏名又は名称は、事業者を特定することが
 できれば屋号でもOK!

※取引先コード表等を共有しており
 特定できれば、取引先コードを①の
 代わりにできる

※様式の定めはなく、必要事項の記載が
 あればOK

※不特定多数の者に対し商品の販売や
 サービスの提供を行う事業者は②を
 省略可能(適格簡易請求書)
インボイス(適格請求書)に必要な記載事項は上記の8項目です。

このうち、氏名又は名称については、適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません。

また、登録番号と紐付けて管理されている取引先コード表などを適格請求書発行事業者と相手先の間で共有しており、買手においても取引先コードから登録番号が確認できる場合には、取引先コードの表示により「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」の記載があると認められます。

様式は定められておらず、必要な事項が記載されていれば、請求書や領収書といった名称を問わず、手書きであったとしてもインボイスに該当します。

また、飲食業やタクシー業など不特定多数の者に対し商品の販売やサービスの提供を行う事業者については、交付を受ける者の氏名又は名称の省略が可能となる『適格簡易請求書』の発行が認められています。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問1-1・問25・問54・問55・問56
次のページでは、インボイス制度により導入された消費税端数処理の新たなルールについて具体的にご紹介します。