インボイス制度により導入された消費税端数処理の新たなルール

【消費税端数処理の新たなルール】

"税率ごとに合計した対価の額"に税率を乗じて消費税額を算出する

⇒1インボイスあたり、税率毎に端数処理は
 1回のみ

※これまでは請求書等の明細ごとに端数処理
 でもOKだった

※複数の納品書を1つの請求書で請求するなど
 の場合は端数差異が出るため、どちらを
 インボイスとするか取引先に
 要確認
従来の区分記載請求書等保存方式では、消費税額に1円未満の端数処理が生じる場合のルールは定められていませんでした。

そのため、端数処理の単位は、明細ごとであったり、インボイスごとであったりと、それぞれ任意のルールで計算が行われていました。

それに対して、インボイス制度では「税率ごとに合計した対価の額に税率を乗じて消費税額を算出」と端数処理のルールが定められました。

そのため、従来認められていた明細ごとの端数処理等は、認められなくなりました。

ここで留意しなければならないのは、複数の納品書を1つの請求書にして請求している場合などです。

この場合、上記のルールを全ての証憑にあてはめてしまうと、証憑間で端数差異が出るケースがあります。

そのため、納品書・請求書どちらをインボイスとして経費の証憑にするかを取引先と事前に打ち合わせて、インボイスとする証憑を上記の端数処理のルールで算定し、インボイスとしないほうの証憑の金額をそちらに合わせなければなりません。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問57
次のページでは、インボイス制度においてインボイス交付義務が免除されている取引について具体的にご紹介します。