インボイス制度における返品や値引きの取り扱い

【適格返還請求書とは】
返品や値引きの際に交付する適格請求書。『返還インボイス』とも呼ばれる。

【発行対象取引】
・返品
・値引
・販売奨励金の支払
・事業分量配当金の支払

【発行のタイミング】
返金などと同時

【記載項目】
①適格請求書発行事業者の氏名または名称
 および登録番号

②対価の返還等を行う年月日

③対価の返還などのもととなった取引を
 行った年月日

④対価の返還などの取引内容(軽減税率の
 対象品目である旨)

⑤税率ごとに区分して合計した対価の返還
 などの金額(税抜または税込)

⑥対価の返還などの金額に係る消費税額など
 または適用税率

【適格返還請求書発行不要のケース】
・免税事業者/個人との取引の場合

・値引等の額が税込1万円未満の場合
 (返還金額や値引等の対象となる請求や債権
 の単位ごとに判定)

・3万円未満の公共交通機関による旅客の
 運送
 (船舶、バス又は鉄道)

・出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料
 品等の販売
 (出荷者から委託を受けた受託者が卸売の
 業務として行うものに限る)

・生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は
 森林組合等に委託して行う農林水産物の
 販売
 (無条件委託方式かつ共同計算方式により
 生産者を特定せずに行うものに限る)

・3万円未満の自動販売機及び自動サービス
 機により行われる商品の販売等

・郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物
 サービス
 (郵便ポストに差し出されたものに限る)

※適格請求書と適格返還請求書を1枚にまとめ
 て発行可能
インボイス制度導入後、返品や値引等の売上の返金については、その返金と同時に『適格返還請求書』を発行しなければならなくなりました。

『適格返還請求書』については、上記の①~⑥の記載事項が記載されていなければなりません。

③の『対価の返還などのもととなった取引を行った年月日』については、正確な月日ではなくても、月単位や「○月~△月分」といった記載も認められます。

ただし、免税事業者又は個人との取引、値引等の額が税込1万円未満の取引、返金の対象が適格請求書の交付義務が免除されている取引である場合は、『適格返還請求書』の発行は必要ありません。

また、「前月分の割引を今月分の請求と同時に行う」「請求書の発行時点で確定している販売奨励金を請求から差し引く」といったケース等については、適格請求書と適格返還請求書を1枚にまとめて発行することもできます。
【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問27・問28・問60・問61・問62・問63
詳細については、下記のYoutube動画で紹介されています。
次のページでは、一括値引きがある場合のインボイスの記載について具体的にご紹介します。