一括値引きがある場合のインボイスの記載

【一括値引きのインボイスの記載】

小売店等で『5,000円以上購入した場合、500円値引き!』等の一括値引きがある場合であっても、「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」をインボイスに記載しなければならない

⇒一括値引きの金額を税率ごとの金額比率で
 案分して記載
スーパーやネットショップなどで、『5,000円以上購入した場合、500円値引き!』など、一定額を購入すると値引きが受けられる一括値引きのサービスがあります。

一括値引き対象となった売上の中に、飲食料品と飲食料品以外の商品など、消費税率の異なる品がある場合、インボイスの記載事項である「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」は一括値引きの金額を税率ごとの金額比率で案分して算定した価格を記載しいます。

「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」のインボイスへの記載方法としては、値引き後の金額で記載する方法と、値引き前の金額と値引き金額を分けて記載する方法があります。
記載方法 具体例

値引き後の金額を記載する方法

【取引内容】
4,000円:8%対象売上高
1,000円:10%対象売上高
▲500円:一括値引額

【インボイス記載金額】
■8%対象売上高
4,000円-500円÷(4,000円+1,000円)×4,000円
=3,600円

■10%対象売上高
1,000円-500円÷(4,000円+1,000円)×1,000円
=900円

値引き前の金額と値引額を記載する方法

【取引内容】
4,000円:8%対象売上高
1,000円:10%対象売上高
▲500円:一括値引額

【インボイス記載金額】
■8%対象売上高
4,000円

■10%対象売上高
1,000円

■8%対象値引額
500円÷(4,000円+1,000円)×4,000円
=400円

■10%対象値引額
500円÷(4,000円+1,000円)×1,000円
=100円
【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問69・問70
次のページでは、仕入明細書を適格請求書(インボイス)とする場合の取り扱いについて具体的にご紹介します。