インボイス制度におけるリサイクル業での買取の取り扱い

仕入元 インボイスの取り扱い

適格請求書発行事業者

インボイスがなければ仕入税額控除できない

適格請求書発行事業者でないもの
(一般人等)

古物商特例によりインボイスが無くても
仕入税額控除可能

≪適用条件≫
①古物商である
②適格請求書発行事業者以外
 からの仕入である
 ⇒買取用紙に「適格請求書
  発行事業者かどうか
  チェ
  ックする欄」を設ける
③棚卸資産となる仕入である
④古物であること
⑤帳簿に必要事項を記載する
 こと

≪帳簿記載事項≫
①取引相手の名称と住所
②取引年月日
③取引の内容
④代価
⑤古物商の特例の対象
 となる旨
インボイス制度が開始されてから、仕入は基本的にインボイスが無ければ仕入税額控除を受けることができないとされました。

ここで、リサイクル業者(古物商)の取引では、適格請求書発行事業者以外の一般人から商品を買い取るケースも多々あるため、そういった際のインボイスの取り扱について、『古物商特例』が設けられています。

『古物商特例』では、リサイクル業者(古物商)が適格請求書発行事業者以外から、棚卸資産となる古物を買い取った場合は、帳簿への必要事項を記載することで、インボイスがなくても仕入税額控除が受けられるというものです。

リサイクル業者(古物商)が適格請求書発行事業者以外からの買取であることについては、客観的な証拠が求められるため、買取申込書等に『適格請求書発行事業者かどうか』をチェックする欄を設けておきましょう。

また、この特例の対象になるのは、棚卸資産に該当する仕入のみであるため、リサイクル業者(古物商)において使用する消耗品や備品等には適用できません。

適格請求書発行事業者からの買取や、仕入以外の購入など、『古物商特例』の対象外となる場合は、原則通りインボイスの保存が無ければ、仕入税額控除を受けることはできません。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問1-3・問106・問110
詳細については、下記のYoutube動画で紹介されています。
次のページでは、インボイス制度における宅建業者での不動産買取の取り扱いについて具体的にご紹介します。