インボイス制度における宅建業者での不動産買取の取り扱い

購入元 インボイスの取り扱い

適格請求書発行事業者

インボイスがなければ仕入税額控除できない

適格請求書発行事業者でないもの
(一般人等)

宅建事業者特例によりインボイスが無くても
仕入税額控除可能

≪適用条件≫
①宅建事業者である
②適格請求書発行事業者以外
 からの購入である
③棚卸資産となる不動産の
 購入である
④帳簿に必要事項を記載する

≪帳簿記載事項≫
①取引相手の名称と住所
②取引年月日
③取引の内容
④支払対価の額
インボイス制度が開始されてから、仕入は基本的にインボイスが無ければ仕入税額控除を受けることができないとされました。

ここで、宅建業者の取引では、適格請求書発行事業者以外の一般人から、不動産を買い取るケースも多々あるため、そういった際のインボイスの取り扱について、『宅建事業者特例』が設けられています。

『宅建事業者特例』では、宅建業者が適格請求書発行事業者以外から、棚卸資産となる不動産を買い取った場合は、帳簿への必要事項を記載することで、インボイスがなくても仕入税額控除が受けられるというものです。

この特例の対象になるのは、棚卸資産の仕入に該当する購入のみであるため、自社利用目的や賃貸目的で購入した不動産には適用できません。

適格請求書発行事業者からの購入や、仕入以外の購入など、『宅建事業者特例』の対象外となる場合は、原則通りインボイスの保存が無ければ、仕入税額控除を受けることはできません。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問1-3・問106・問110
次のページでは、インボイス制度における公共交通機関に支払った旅客運送費の取り扱いについて具体的にご紹介します。