インボイス制度における携帯電話料金の取り扱い

【携帯電話料金の取り扱い】

原則、インボイスの保存が無ければ仕入税額控除は受けられない

※ただし、下記の場合はインボイス不要

・負担軽減措置対象の中小事業者で1万円未満
 の少額取引である

・2割特例を適用している


≪インボイスの必要記載事項≫
①発行者の氏名又は名称
②交付を受ける者の氏名又は名称
③取引年月日
④取引内容
⑤税率ごとに合計した対価の額
⑥税率ごとの消費税額及び適用税率
⑦軽減税率の対象である旨
⑧インボイス登録番号

⇒個人名義で支払っている場合は、②の記載
 が欠けてしまう

⇒個人名義の請求書等とは別に、インボイス
 の宛名の名義人の『立替金清算書』の保存
 が必要
携帯電話料金は、通常、クレジットカード引落や口座振替で支払っているため、これまで請求書等を受け取っていないケースも多かったと思います。

しかし、携帯電話料金については、インボイス制度の特例が設けられていないため、原則、インボイスを保存しなければ、仕入税額控除を受けることができません。

ただし、負担軽減措置対象の中小事業者における、1万円未満の少額取引に該当する場合や、消費税申告方法で2割特例を採用しており、実際の消費税額の計算の必要がない場合は、インボイスの保存は不要です。

また、携帯電話料金については、会社名義ではなく使用している個人名義で契約しており、領収書の名義が当該個人になっているケースもあると思います。

この場合、インボイスの必要記載事項の『交付を受ける者の氏名又は名称』の記載が欠けてしまいます。

これを補うために、個人名義でのインボイスを法人のインボイスとして使用する場合には、当該個人の『立替金清算書』を入手し、インボイスと一緒に保存しておかなければなりません。
次のページでは、インボイス制度におけるインターネット回線使用料の取り扱いについて具体的にご紹介します。