インボイス制度における地代家賃の取り扱い

【地代家賃の取り扱い】

原則、インボイスがなければ仕入税額控除が受けられない

⇒インボイスの記載事項は、複数の書類の
 組み合わせで満たしてもOK!

⇒口座振替等の家賃については、下記の
 組み合わせをインボイスとして保存

・毎月の支払金額が記載された通帳や
 ネットバンキングの入出金明細

・賃貸借契約書
 (貸主のインボイス登録番号の記載が必要)
 ※契約書にインボイス登録番号が記載され
  ていない場合は、貸主から登録番号等の
  通知を別途受けて保存

※ただし、下記の場合はインボイス不要

①負担軽減措置対象の中小事業者で1万円未満
 の少額取引である

②2割特例を適用している
地代家賃は、通常、クレジットカード引落や口座振替で支払っているため、これまで請求書等を受け取っていないケースも多かったと思います。

しかし、地代家賃については、インボイス制度の特例が設けられていないため、原則、インボイスを保存しなければ、仕入税額控除を受けることができません。

インボイス制度においては、インボイスの記載事項は、1つの証憑だけではなく、複数の証憑を組み合わせて満たせば良いとされています。

そのため、口座振替等で支払っている地代家賃については、支払額の証憑として、通帳やインターネットバンキングの入出金明細を利用し、それ以外のインボイス必要情報については、賃貸借契約書で補完することで、インボイスとして認められます。

古い賃貸借契約で、インボイス登録番号等の記載がない場合等は、別途貸主から、不足している情報の通知を受けて、その通知についても一緒に保存しましょう。

ただし、負担軽減措置対象の中小事業者における、1万円未満の少額取引に該当する場合や、消費税申告方法で2割特例を採用しており、実際の消費税額の計算の必要がない場合は、インボイスの保存は不要です。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問95
詳細については、下記のYoutube動画で紹介されています。
次のページでは、インボイス制度における携帯電話料金の取り扱いについて具体的にご紹介します。