インボイス制度における通勤手当の取り扱い

【通勤手当の取り扱い】

『出張旅費等特例』により、帳簿に下記の記載があれば、インボイスが無くても課税仕入れにできる

※ただし、通常必要であると認められる金額
 まで

≪帳簿記載事項≫
①通勤手当を支給した年月日
②課税仕入れの相手方の名称
③通勤手当に関する支出である旨
④従業員に支給した通勤手当の額
 (消費税込み)
⑤出張旅費等特例の適用を受けること
通勤交通費(通勤手当)については、『出張旅費等特例』により、帳簿に上記の記載事項を記載すれば、インボイスが無くても仕入税額控除ができるとされています。

ただし、この取り扱いは、通常必要であると認められる金額までしか認められまません。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問108
詳細については、下記のYoutube動画で紹介されています。
次のページでは、インボイス制度における従業員の出張旅費の取り扱いについて具体的にご紹介します。